課税免除

ページ番号1003662  更新日 2024年7月19日

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課税免除となる税目(対象地域別により一部限定あり)

  • 法人事業税 (課税免除申請の流れは以下のリンクをご覧ください。)
  • 個人事業税 (課税免除申請の流れは以下のリンクをご覧ください。)
  • 不動産取得税 (課税免除申請については下記のそれぞれの地域の5その他をご覧ください)
  • 固定資産税(大規模の償却資産で市町村での課税限度額を超える部分)

(注)都道府県において課税しているものに限る。市町村における固定資産税とは全く異なります。

課税免除となる要件の考え方

課税免除の適用の可否の判定に当たり、下記のような要件を満たす必要があります。

  1. 対象地域・地区
  2. 指定期間
  3. 対象事業
  4. 新設・増設等する施設設備(中古設備も含む。)の用途及びその価額
    (注)用途及び価額については3.の対象事業の用に直接供する部分に限る。
    また、施設設備は法人税法施行令の「減価償却資産」であること。
  5. その他の要件(地域・地区ごとに異なる。)

以上のうち1.から4.までは共通要件、5.は、地域・地区ごとに要件が加わります。
これらの要件をすべて満たしたとき、課税免除の適用が可能となります。

令和4年3月31日までに新設・増設した場合の要件は異なります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

【A】産業イノベーション促進地域、国際物流拠点産業集積地域

1 沖縄振興特別措置法施行令第3条に規定する「製造業等」(5種)及び同令第4条の2に規定する「国際物流拠点産業」(9種)のうち、こん包業並びに同令第4条に規定する「産業高度化・事業革新促進事業」(12種)のうち、機械修理業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、非破壊検査業、商品検査業、軽量証明業及び研究開発支援分析業については、対象施設の要件に該当しないため、県税の課税免除の対象外です。

産業高度化・事業革新促進地域

  1. 指定期間:令和7年3月31日まで製造業等(4種)
  2. 対象事業:産業高度化・事業革新促進事業(4種)
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:価額は1,000万円超
    (事業税については、機械及び装置並びに器具及び備品の合計額が500万円超。)
  4. その他
    • 租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること
    • 産業高度化・事業革新措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

国際物流拠点産業集積地域

  1. 指定期間:令和7年3月31日まで
  2. 対象事業:国際物流拠点産業(8種)
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:価額は1,000万円超
  4. その他
    • 租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること
    • 国際物流拠点産業集積措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

【B】 観光地形成促進地域、情報通信産業振興地域、経済金融活性化特別地区

2 沖縄振興特別措置法第3条第6号に規定する「情報通信産業」(7種)のうち、情報記録物の製造業、映画・ビデオ等制作事業及び放送業については、対象施設の要件に該当しないため、県税の課税免除の対象外です。

観光地形成促進地域

  1. 対象期間:令和7年3月31日まで
  2. 対象事業 ※観光は対象施設の設置:スポーツ・レクリエーション施設(6種)・教養文化施設(5種)・休養施設(4種)・集会施設(4種)※別途、施設の詳細な要件があります。
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:価額は1,000万円超
  4. その他:3.について、沖縄県知事が指定する小売・飲食施設も対象となる。
    観光地形成促進措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

情報通信産業振興地域

  1. 対象期間:令和7年3月31日まで
  2. 対象事業 ※観光は対象施設の設置:・情報通信産業(4種)・特定情報通信産業
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:価額は1,000万円超
  4. その他:情報通信産業振興措置実施計画について知事の認定及び主務大臣の確認を受けていること

経済金融活性化特別地区

  1. 対象期間:令和7年3月31日まで
  2. 対象事業 ※観光は対象施設の設置:・金融関連産業
    • 情報通信関連産業
    • 観光関連産業
    • 農業・水産養殖業
    • 製造業等
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:価額は500万円超
  4. その他:経済金融活性化措置実施計画について知事の認定を受けていること

【C】離島地域

3 自家労力とは、事業主又はその同居の親族の労力を指し、雇用者による労力と区別されます。なお、自家労力による年間の労働日数が1/2超である場合には、個人事業税の課税対象から外れ、課税されません。

離島地域

  1. 対象期間:令和7年3月31日までホテル営業
  2. 対象事業
    • 旅館営業
    • 簡易宿泊所営業
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:資本金の規模に応じて定められた額以上
  4. その他:旅館業用建物等の取得等に係る知事の事前確認を受けていること

離島地域(個人事業税における第2種事業のみ)

  1. 対象期間:指定期間の要件なし
  2. 対象事業:畜産業・水産業
  3. 新設・増設する施設設備の用途及び価額:施設設備の要件なし
  4. その他:自家労力
    (※3)による述べ労働日数が1/3を超え、かつ、1/2以下であること

【D】過疎地域

3 自家労力とは、事業主又はその同居の親族の労力を指し、雇用者による労力と区別されます。なお、自家労力による年間の労働日数が1月2日超である場合には、個人事業税の課税対象から外れ、課税されません。

過疎地域

  1. 対象期間:令和9年3月31日まで
  2. 製造の事業
    • 情報サービス業等
    • 農林水産物等販売業
    • ホテル営業
    • 旅館営業
    • 簡易宿泊所営業
  3. 取得等する施設設備の用途及び価額:資本金の規模に応じて500万円以上
  4. その他
    • 租税特別措置法第12条又は第45条の適用を受けることが出来る設備であること
    • 令和3年3月31日以前に新設し、又は増設したもの

過疎地域(個人事業税における第2種事業のみ)

  1. 対象期間:指定期間の要件なし
  2. 対象事業:畜産業・水産業
  3. 取得等する施設設備の用途及び価額:施設設備の要件なし
  4. その他:自家労力(※3)による述べ労働日数が1/3を超え、かつ、1/2以下であること

【E】その他

  1. 地域未来投資促進法に規定する促進区域内において促進区域対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者に対する不動産取得税及び固定資産税の課税免除)
  2. 地域再生法に規定する地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却適用設備を新増設した認定事業者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税免除又は不動産取得税及び固定資産税の不均一課税

課税免除申請書の提出期限

法人事業税

確定申告書の提出期限、期限後申告の日又は修正申告の日

個人事業税

課税免除を受ける事業年の翌年の3月15日まで

不動産取得税

(法人)課税免除対象施設を事業の用に供した日を含む事業年度分に係る法人事業税の申告納付の期間

(個人)課税免除対象施設を事業の用に供した日を含む年分に係る個人事業税の申告期限まで

課税免除申請書の様式

法人事業税

次のリンクをご覧ください。

不動産取得税

次のリンクをご覧ください。

課税免除等の適用を受ける場合には様々な要件がありますので、事前に各県税事務所、宮古・八重山事務所県税課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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