食品関係の営業許可および届出の申請手順
営業許可(新規・継続)の申請方法
厚生労働省の食品衛生申請等システムを活用した申請方法
- 厚生労働省食品衛生申請等システムにて必要情報を入力
- 営業許可申請書(新規、継続)を印刷
- 印刷した申請書、添付書類、手数料(沖縄県収入証紙)を準備して、窓口へ申請
紙申請による申請方法
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別紙1-1営業許可許可申請書・営業届(新規、継続) (Excel 94.4KB)
必要事項を記入※裏面もあるので注意してください -
別紙1-1営業許可許可申請書・営業届(新規、継続) (PDF 177.3KB)
必要事項を記入※裏面もあるので注意してください
- 記入済みの申請書、添付書類、手数料(沖縄県収入証紙)を準備して、窓口へ申請
添付書類
- 平面図 (必須)営業施設の図面は、製造、調理、販売などに必要な機械器具の名前・配置状況が分かるものを持参してください。また、施設の大きさが把握できるように、縦横の長さも記入して下さい。
- 水質検査の結果(使用水が水道水以外の場合)(提出)
- 付近の案内図(地図)(提出)目印となる建物等を記載した地図を提出して下さい。地図帳をA4版にコピーされたものでも構いません。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの (提示)(例)「調理師免許」、「製菓衛生師免許」、「栄養士免許」、「食品衛生責任者養成講習会修了証」など
- 登記事項証明書(法人のみ)(提示)
手数料
窓口で申請した後、日程を調整し施設検査を受けていただきます。施設検査で不適事項がなければ、検査から約1週間で許可証が発行されます。
営業届の申請方法(届出業種および給食施設が該当)
厚生労働省食品衛生申請等システムを活用した申請方法
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厚生労働省食品衛生申請等システム(外部リンク)
必要情報を入力
紙申請による申請方法
必要事項を記入し、窓口提出
※給食施設については事業形態によっては要許可あるいは届出不要のケースもありますので、申請前に南部保健所生活衛生班(098-889-6799)にご確認ください。
離島施設の営業許可申請方法
県内での新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、南部保健所管内離島の営業許可申請については、申請書の郵送、チェック表と写真による施設検査の簡略化、許可証の送付を申請者の希望により選択できるよう対応しています。(その他、営業届等の申請方法は南部保健所生活衛生班までお問い合わせください。)
郵送による営業許可申請方法
- 営業許可申請書
- 申請手数料(業種に応じた沖縄県収入証紙を添付)
- 平面図(施設設備の図面)
- 案内図(地図)
- 自己チェック表
- 施設設備の写真
- 法人申請者は登記にかかかる書類(6か月以内のもの)
- 返信用封筒(角形2号封筒に受取者の住所を記載し、460円分の切手を貼ったもの)
以上を同封し、南部保健所生活衛生班食品担当(〒901-1104南風原町宮平212)あてに簡易書留等の書類追跡が可能な方法で送付してください。
施設検査は許可後に日程を調整して実施します。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。