「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起

ページ番号1038938  更新日 2026年3月6日

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消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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