公益通報者保護制度
目次
- 公益通報者保護法の概要
- 公益通報者保護法の対象法律
- 通報の対象となる法令違反行為
- 公益通報の通報先
- 県の窓口
- 外部通報の取り扱い
- 内部通報の取り扱い
- 問い合わせ先
1.公益通報者保護法の概要
公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱を受けることのないよう通報者保護の制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保することを目的として平成16年6月に国会で成立し、平成18年4月1日から施行されました。
事業者(法人や個人事業者のほか、国、県などの行政機関も含む)は、自主的に通報処理の仕組みを整備し、労働者から公益通報があった場合に適切な処理を行うことが求められています。
公益通報者保護法は、
(1)事業者(労務提供先)
又は
(2)当該労務提供先の役員、従業員、代理人等が、
(1)通報の対象となる法令違反が現に生じている
又は
(2)通報の対象となる法令違反の発生が切迫しており発生の可能性が高い旨を
そこで働く労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)が
不正の目的でなく
(金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の場合は、保護されません)
次のいずれかに通報をすることをいう
- 事業者内部
当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者) - 行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関 - その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
※通報する場合は、通報先に応じた保護要件を満たす必要があります
公益通報が行われた場合の対応
- 公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止及び(2)公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置について定められています。
2.公益通報者保護法の対象法律
国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から「国民の生命、身体、財産等に保護にかかわる法律」として定められた法律で、最終的に刑罰規定のある法律となっています。
なお、県が外部通報先として対象となる法律は、約140本となっています。
分野 |
法律の例 |
---|---|
個人の生命・身体の保護分野 |
|
消費者の利益の擁護 |
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環境の保全 |
|
公正な競争の確保 |
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その他 |
|
3.通報の対象となる法令違反行為
通報の対象となる法令違反行為は、次の2通りとなります。
- ア.刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役等の刑罰が科される法令違反行為)の例
- 他人のものを盗んだり、横領すること(「刑法」違反)
- 有害な物質が含まれる食品を販売すること(「食品衛生法」違反)
- リコールに関連する情報を隠ぺいすること(「道路運送車両法」違反)
- 無許可で産業廃棄物の処分をすること(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反)
- 価格カルテル(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」違反)
- イ.最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為(は全て通報対象)
- 食品表示基準違反(「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」違反)
「表示基準」⇒表示基準違反⇒「表示等指示」⇒指示違反⇒「命令⇒命令違反⇒「刑罰」 - 本人の同意なき個人情報の第三者提供(「個人情報の保護に関する法律」違反)
「個人情報の第三者提供禁止」⇒禁止違反⇒「中止等勧告」
⇒勧告違反⇒「命令」⇒命令違反⇒「刑罰」
- 食品表示基準違反(「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」違反)
4.公益通報の通報先
公益通報の通報先は、次のとおり3カ所ありますが、それぞれ保護要件が定められており、この保護要件を満たしていれば保護されることになり順番は決まっていません。
- 事業者内部(労務提供先)⇒内部通報
雇用元の事業者、派遣先の事業者、取引先の事業者、労務提供先があらかじめ定めている通報先 - 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)⇒外部通報
通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関 - その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合、周辺住民(有害な公害物質が排出されている場合)等
なお、ライバル企業など「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」は除かれます
この3カ所の内、県が通報先となるのは、(1)事業者内部(内部通報)及び(2)行政機関(外部通報)の場合です。
処分等の権限を有する行政機関は、対象法律によって国、県及び市町村に分かれますので、ご注意ください。
5.県の窓口
県は、以下の2つの立場があり、それぞれ窓口があります。
外部通報
- 権限のある行政機関として労働者からの通報に対処
- 窓口
- 生活安全安心課長
- 調査の実施等
- 対象法律担当課(所)
内部通報
- 事業者として、職員等からの通報に対処
- 窓口
- 人事課長
- 調査の実施等
- 人事課等
6.外部通報の取り扱い
県が外部通報先として対象となる法律約140本に関しては、「沖縄県公益通報事務取扱要領(外部通報)」に基づき、公益通報事務を取り扱うことになります。
以下、外部通報があった場合の事務処理の流れを説明します。
(1)外部通報の相談
外部通報の相談は、原則、総合窓口(生活安全安心課長)が受け付け、担当課(所)へ通知しますが、相談者が直接、権限を有する法令の担当課(所)へ相談した場合は、担当課(所)において受付します。
相談の内容が、本県が権限を有しない場合は、権限を有する行政機関(国及び市町村等)を教示し、また、公益通報に当たらない場合は、他の相談窓口を案内する等、適切な対応に努めます。
(2)外部通報の受付
公益通報の通報は、原則、総合窓口が受け付け、担当課(所)へ通知しますが、通報者が直接、権限を有する法令の担当課(所)へ通報した場合は、担当課(所)において受け付けすることになります。
(3)通報の受理
通報の受付後、担当課(所)は、当該通報等の内容が、通報対象事実に該当するかどうかを検討し、その通報の受理又は不受理を決定し、通報者に20日以内に通知するものとします。
また、通報(相談)の内容が、本県が権限を有しない場合は、権限を有する行政機関(国及び市町村等)を教示します。
なお、外部通報を受理する場合は、
- ア.不正の目的で行われた通報でないこと
- イ.通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること
が必要となります。
(4)調査の実施
担当課(所)は、通報に関し必要に応じて調査を実施することとします。
公益通報を受理した担当課(所)は、調査の進捗状況及び調査結果について、可及的速やかに通報者に通知するよう努めるものとします。
(5)是正措置の実施
担当課(所)は、調査の結果、通報対象事実があると認められるときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置をとることとします。
担当課(所)が措置をとったときは、その内容を通報者へ遅滞なく通知するよう努めるものとします。
機関名 |
区分 |
通報件数 |
公益通報受理件数 |
調査実施件数 |
是正措置等件数 |
---|---|---|---|---|---|
知事部局 |
外部の労働者からの公益通報等 |
9(0)※ |
0 |
0 |
0 |
※()内は公益通報として取り扱った件数
7.内部通報の取り扱い
県の職員、嘱託員、非常勤職員等が、業務上の内容について、公益通報を行う場合は、人事課が所管となり、「沖縄県職員等公益通報制度に関する要綱」等に基づき、事務手続きを行います。
8.問い合わせ先
(1)沖縄県の所管課等
ア.外部通報の通報先
生活安全安心課は、公益通報者保護法の総合窓口及び外部通報の総合窓口となっています。
沖縄県生活福祉部生活安全安心課 消費生活班
- 住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁3階)
- 電話:098-866-2187
- Eメール:aa024007@pref.okinawa.lg.jp
県が権限を有する法令の担当課(所)は、次のとおりとなっています。(平成30年4月1日現在)
イ.内部通報の通報先
人事課は、事業者として内部通報の窓口となっています。
沖縄県総務部 人事課
- 住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁5階)
- 電話:098-866-2090
(2)国
ア.公益通報者保護制度ウェブサイトの運営
消費者庁では「公益通報者保護制度ウェブサイト」において、公益通報者保護法に関する各種情報を提供しています。法律の条文、逐条解説、対象となる法律一覧、各種ガイドライン、Q&Aなどをご覧いただけます。
イ.公益通報の通報先・相談先 行政機関の検索
公益通報者保護法に基づく公益通報に関し、行政機関に通報する場合の通報先および対象法律に関する相談先となる行政機関を検索するためのものです。
公益通報者保護法では、通報しようとする事案によって通報先・相談先となる行政機関が決まります。この検索を利用することによって、通報・相談先となる行政機関を速やかに見つけ出すことができます。
ウ.「公益通報者保護制度相談ダイヤル」の設置
消費者庁では、公益通報者保護制度の円滑な運用を図るため、専門の相談員を配置した「公益通報者保護制度相談ダイヤル」を設置し、労働者、事業者等からの各種相談を受け付けています。
受付時間
平日 9時30分~12時30分、13時30分~17時30分
電話番号
03-3507-9262
受け付ける相談の内容
- 公益通報者保護法に関する相談(解釈など)
- 各種ガイドラインに関する相談
- 通報先(処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等)に関する相談など
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。