第13次鳥獣保護管理事業計画
1 鳥獣保護管理事業計画とは
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)に基づき、環境大臣が定める基本指針に即して、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等、鳥獣保護管理についての基本的な考え方を定めております。
2 第13次鳥獣保護管理事業計画について
県は、令和3年10月に告示された環境省の指針に則し、令和4年度から令和8年度までの鳥獣保護管理行政の実施に関する計画について、第13次鳥獣保護管理事業計画を定めました。
3 第二種特定鳥獣管理計画について
鳥獣保護管理法では、生息数が著しく増加し、またはその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少種を除く)がある場合において、当該鳥獣の管理を図るために特に必要があると認めるときは、当該鳥獣の管理に関する計画を定めることができるとされています。
渡嘉敷村において、慶良間諸島では本来生息していない「二ホンイノシシ」が分布を拡大し、農作物被害だけでなく、ウミガメの卵を捕食する状況が確認されており、生態系等へ与える影響が広がっています。また、海を泳いで座間味村にも分布を拡大していることから、県はイノシシの分布拡大を防ぎ、対策を実施するための管理計画として、「第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)」を定めました。
今後、この管理計画に基づく「指定管理鳥獣捕獲等事業」などの実施により、イノシシを排除し、本来イノシシの生息していない慶良間諸島の環境を回復することを目標としています。
4 指定管理鳥獣捕獲等事業について
全国的に二ホンジカやイノシシによる生態系被害、農作物被害の広がりを受け、環境省は平成27年度に新たな補助制度を創設し、都道府県等が実施する「指定管理鳥獣捕獲等事業」への支援を行っています。現在、環境大臣の定める指定管理鳥獣は「二ホンジカ」と「イノシシ」が指定されており、全国的にも対策の取り組みが行われています。
沖縄県では、慶良間諸島における外来イノシシ対策を行うため、平成30年度に事業を開始し、令和元年度からはイノシシの捕獲等を実施しています。また、事業を実施するための「指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画」を策定し、計画的なイノシシの排除に向けた取り組みを行うこととしています。
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