定期検査

ページ番号1022359  更新日 2024年1月11日

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廃棄物処理法の改正に伴い、平成23年4月1日以降、次の要件を満たす産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、5年3ヶ月ごとに都道府県知事から定期検査を受ける義務が創設されました。
つきましては、対象施設を所有する産業廃棄物処理施設設置者は、以下のとおり管轄の保健所に定期検査の申請を行い、検査を受けて下さい。
なお、定期検査を受けない場合は、施設の使用停止命令や許可取消等の行政処分の対象となりますので、ご留意下さい。

1対象となる産業廃棄物処理施設

廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けた施設のうち、次の施設が定期検査を受ける必要があります。

  1. 焼却施設
  2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  3. PCB廃棄物の焼却施設、分解施設、洗浄施設又は分離施設
  4. 最終処分場

2受験期間

使用前検査又は定期検査を受けた日から、5年3ヶ月以内に定期検査を受ける必要があります。
なお、平成23年4月1日以前に、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた者については、次の期間内に定期検査を受ける必要があります。

1.平成5年3月31日以前に許可を受けた者

平成24年3月31日までに定期検査を受けて下さい。

2.平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に許可を受けた者

平成25年3月31日までに定期検査を受けて下さい。

3.平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に許可を受けた者

平成26年3月31日までに定期検査を受けて下さい。

4.平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に許可を受けた者

平成27年3月31日までに定期検査を受けて下さい。

5.平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に許可を受けた者

平成28年3月31日までに定期検査を受けて下さい。

3申請方法

管轄の保健所に、ページ最下部にある申請書を提出し、定期検査を受けて下さい。
なお、管轄の保健所は次のとおりです。

保健所名 連絡先・住所 管轄区域
北部保健所
生活環境班
0980-52-2636
名護市大中2-13-1

名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、

伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所
環境保全班
098-989-6610
沖縄市美原1-6-28

沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、

北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村

南部保健所
環境保全班
098-889-6846
南風原町字宮平212

浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、

八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、

座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村

宮古保健所
生活環境班
0980-72-3501
宮古島市平良字東仲宗根476
宮古島市、多良間村
八重山保健所
生活環境班
0980-82-3243
石垣市字真栄里438
石垣市、竹富町、与那国町

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。