沖縄県駐留軍用地跡地利用対策沖縄県本部跡地対策の体制>跡地対策準備協議会 第1回資料
第1回跡地対策準備協議会(平成12年5月31日)


            跡地対策準備協議会設置要綱


 
(目的)
1 「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」(平成11年12月28日閣議決定)に基づく跡地利用の促進及び円滑化等の確実な実施を図るため、跡地対策準備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議内容)
2 協議会では、次の事項について協議する。
  (1) 普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等
  (2) 跡地利用の計画の策定及びその具体化の促進に向けて総合調整の機能を果たす調整機関のあり方
  (3) その他

(構成員)
3 協議会の構成員は、内閣官房長官・沖縄開発庁長官、沖縄県知事、宜野湾市長とする。ただし、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の主宰)
4 協議会は、内閣官房長官が主宰する。

(連絡会議)
5 協議会に内閣官房副長官(事務)が主宰する連絡会議を置く。連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。

(事務局)
6 協議会の事務は、政府、沖縄県及び宜野湾市に事務局を置き、相互に連携して処理に当たる。
7 その他、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。




政府、県及び地元の取組状況について


                             平成12年5月31日
                             跡地対策準備協議会


1.政府の取組状況

○平成12年2月1日付けで、内閣内政審議室沖縄問題担当室に跡地対策グループを新設し、グループリーダーを配置。 (別紙1)

○関係15省庁の課長クラス及び沖縄県振興開発室長で構成される「跡地対策プロジェクトチーム」を設置。 (別紙2)

○4月10日に第1回会議を開催し、検討分野ごとに関係省庁で諸課題の整理を進めることとした。
 なお、跡地対策のうち、法制化に関連する事項については、3月2日に発足した「新法制プロジェクトチーム」と密接に連携・協力して進めることとした。


2.県の取組体制(別紙3)

○県庁内の関係部局長で構成される「沖縄県・軍用地跡地利用促進連絡協議会」についてメンバーを拡充したうえ再発足。

○4月20日に拡充後第1回の幹事会を開催し、分野ごとの検討・協議を行う場として、実務者レベルで構成されるワーキングチームを設置することとした。


3.地元の取組体制(別紙4)

○宜野湾市に関係部局担当者から構成される「宜野湾市・軍用地跡地開発プロジェクトチーム」を設置。

○5月8日に第1回の会合を開催し、検討分野ごとに実務的な検討・協議を行う場として専門部会を設置することとした。





跡地対策の今後の取組について


                             平成12年5月31日
                             跡地対策準備協議会


1.普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等について

(1) 普天間飛行場の跡地利用の促進及び円滑化等については、政府、沖縄県、宜野湾市それぞれが鋭意取り組むとともに、相互に密接な連携及び協力を図りながら、検討を進めることとする。

(2) 当面は、次の分野において検討を進めることとする。
 ○返還手続関係(返還実施計画に関する事項、調査の早期・円滑な実施に関する事項、等)
 ○環境関係(汚染物質の調査及び除去に関する事項、環境影響評価の円滑な実施に関する事項、等)
 ○不発弾関係(不発弾の調査及び除去に関する事項、等)
 ○文化財関係(文化財調査の円滑な実施に関する事項、等)
 ○給付金関係(給付金支給にかかる特例措置に関する事項、等)
 ○自治体財政関係(返還に伴う地元自治体の財政に関する事項、等)
 ○駐留軍従業員雇用関係(駐留軍従業員の雇用対策に関する事項、等)
 ○跡地計画策定関係(跡地計画の策定手続きに関する事項、導入機能の検討に関する事項、等)
 ○再開発事業関係(再開発事業を迅速かつ的確に推進するための特別措置に関する事項、等)
 ○地権者支援関係(関係地権者等の合意形成支援方策に関する事項、等)
 ○国有財産関係(国有財産の活用方策に関する事項、等)


2.調整機関のあり方等について

(1) 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成11年12月28日閣議決定)において設置することとされた調整機関に関して、調整機関の役割、構成等について、政府及び沖縄県が中心となり検討を進めることとする。

(2) 駐留軍用地跡地全体に係る跡地利用の促進及び円滑化等に関しても、調整機関の設置を含む対応のあり方について、政府及び沖縄県が中心となりさらに検討を進めることとする。

(3) なお、以上の検討を行うに際し、必要と判断される場合には、駐留軍用地跡地に係る関係市町村長に出席を求め、意見交換を行うことができることとする。


3.今後の対応

○協議事項については、今後、跡地対策プロジェクトチーム、沖縄県・軍用地跡地利用促進連絡協議会及び宜野湾市・軍用地跡地開発プロジェクトチームを中心に、相互に連携・協力して検討を進めることとする。

○当面の対応として、早急に、跡地対策プロジェクトチーム、沖縄県・軍用地跡地利用促進連絡協議会及び宜野湾市・軍用地跡地開発プロジェクトチームとの間で意見交換を行うとともに、跡地に即した検討を進めるため、跡地対策プロジェクトチームのメンバーによる現地視察を行うこととする。

○次回の協議会において、事務レベルの跡地対策に係る検討の中間的な整理について、報告を求めることとする。

○なお、協議事項のうち、新たな法制化に関する事項については、跡地対策プロジェクトチームと新法制プロジェクトチームとが、密接に連携・協力して進めることとする。



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平成12年5月31日