ポスターの品位保持、選挙運動のあり方(法改正)
令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。以下「第19号改正法」という。)及び「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第20号。以下「第20号改正法」という。)が成立し、公布されました。第19号改正法については公布の日から起算して1月を経過した日(令和7年5月2日)から、第20号改正法については令和8年1月1日から施行されます。
公職選挙法の改正内容
1.ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法第235条の3第2項)
- ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3.施行期日等
- 上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
選挙運動等のあり方
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀損など、選挙の自由を妨害することや、当選させない目的をもって、候補者に関して虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にする(SNSでの発信も含まれます。)ことは処罰の対象となります(公職選挙法第225条、第235条第2項)。
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