郵便等投票制度

ページ番号1005037  更新日 2024年1月11日

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郵便等による不在者投票制度

「郵便等による不在者投票制度」は、重度の身体障がいのために移動が困難で、投票所に行けない人が自宅などの現在いる場所で投票用紙を請求し郵送等(郵便又は信書便による送付)された投票用紙に記載し、それを選挙管理委員会に郵送等により投票する制度です。
郵便等による不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ届出などが必要です。
手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。

郵便等による不在者投票制度について

※この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

郵便等による不在者投票の対象者

身体に一定程度を超える重度の障害のある人で、次の事項に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの方の場合
  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
  • 免疫の障害、肝機能障害:1級から3級
戦傷病者手帳をお持ちの方の場合
  • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

郵便等による不在者投票制度における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、次の事由に該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に、投票に関する記載をさせることが出来る制度です。

※この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加え、「代理記載の方法による投票を行うことができる選挙人であることの証明書」の交付申請に加え、「代理人記載人となるべき者の届出」を行う必要があります。申請等の詳細については、お住まいの市町村選挙管理委員会へお問い合わせください。

身体障害者手帳をお持ちの方の場合

上肢、視覚の障害:1級

戦傷病者手帳をお持ちの方の場合

上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2141 ファクス:098-869-0289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。