ワシントン駐在の活動及びOkinawa Prefecture DC Office,Inc.の設立経緯等に関する報告書

ページ番号1037179  更新日 2026年5月18日

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 沖縄県では、ワシントン駐在が活動を停止したことを受けて、そもそもワシントン駐在がどのような目的で開始され、どのように活動してきたかをまとめた上で、これまでの調査で明らかになった事実に基づいてOkinawa Prefecture DC Office, Inc.の設立に係る問題を整理した報告書を作成しました。

 本報告書により議会や県民の皆様に問題の全体像を説明するとともに、庁内においては問題が発生した要因や背景を教訓として共有し、今後の一層適切な行政運営に努めてまいります。

報告書の要旨

報告書の要旨については、以下のとおりです。詳しくは、掲載している「報告書本体」をご確認ください。

 ワシントン駐在職員の活動
 米国での受け皿となる法人の設立
 日本の株式会社に相当する形態の法人として設立した経緯
 ワシントン駐在職員の身分
 ワシントン駐在職員が発給を受けていたビザ
 ワシントンDCオフィス社の設立に係る文書による意思決定の欠如
 法定の手続の欠如(1) 株式を公有財産として管理する手続
 法定の手続の欠如(2) 営利企業従事許可の手続
 法定の手続の欠如(3) 経営状況報告書提出の手続
 沖縄県が講じた措置
 リスク発現の要因等
 備考等

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ワシントン駐在職員の活動 [報告書p13]

・ワシントン駐在職員は、沖縄の基地問題の解決に向けて、米国政府関係者や米国連邦議会関係者等との面談、最新動向の情報収集など多岐にわたる活動を行った。

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米国での受け皿となる法人の設立 [報告書p22]

・ワシントン駐在職員が米国で活動する上では、米国の外国代理人登録法(FARA)に基づき県の代理人としての活動を登録及び公開する法人としての役割や、移民国籍法に基づくビザを取得する上での受入先としての役割などを担う、受け皿としての法人の設立が必要であった。

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日本の株式会社に相当する形態の法人として設立した経緯 [報告書p23-25]

・ワシントン駐在職員は、現地の米国の法律事務所と調整を重ね、法律事務所からは、米国での受け皿となる法人について、L.L.Cとする案、C-corporationとする案、非営利法人とする案が示された。
・ワシントン駐在職員は、法律事務所の説明を受けて、日本の株式会社に相当するC-corporationとして設立するよう回答し、手続が進められた。
・ワシントンDCオフィス社は、営利を目的とする活動は行わないものの、日本の株式会社に相当する形態の法人として設立され、沖縄県は同社の株式の全てを保有することとなった。
・ワシントンDCオフィス社の活動資金は、ワシントン駐在職員の活動等を支援するために、沖縄県が受託者であるワシントンコア社等に委託した業務に係る委託料の中から支出されていた。
・なお、ワシントンDCオフィス社は、沖縄県の行政組織規則の枠組みとは全く別に設立されたものであり、沖縄県の出先機関ではなかった。

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ワシントン駐在職員の身分 [報告書p24]

・沖縄県職員であるワシントン駐在職員は、ワシントンDCオフィス社の役員の地位を兼ねて活動していた。
・対外的には基本的に沖縄県職員としての立場で活動しており、通称としてワシントン事務所長及び副所長の肩書を使用していた。
・ワシントンDCオフィス社の役員としての立場を示して行う活動としては、同社の税務申告、外国代理人登録法(FARA)に基づく報告等に限られていた。

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ワシントン駐在職員が発給を受けていたビザ [報告書p29-32,p53]

・ワシントン駐在職員は初代所長を除いて、Lビザの一種であるL1ビザの発給を受けていた。
・L1ビザの対象者は、企業内異動者(経営、管理及び専門知識を要する人員で雇用が継続する者)とされており、ワシントン駐在職員は、ワシントンDCオフィス社の経営的職位に従事する役員としてL1ビザを取得していた。
・また、ビザ請願書において、ワシントン駐在職員の給与は沖縄県から支給されることを明記し、沖縄県との雇用関係が継続していることを示していた。

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ワシントンDCオフィス社の設立に係る文書による意思決定の欠如 [報告書p37]

・ワシントンDCオフィス社の設立について、沖縄県として文書による意思決定が行われておらず、同社の設立に伴って必要となる手続が十分に整理、把握されることがなかった結果、以下に示すような法定の手続が行われない状態が生じた。

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法定の手続の欠如(1) 株式を公有財産として管理する手続 [報告書p37]

・具体的には、ワシントンDCオフィス社は、沖縄県に対して株券を発行しており、当該株券は地方自治法第238条の公有財産に該当し、公有財産規則に基づいて管理する必要があるが、当該株券は、米国の法律事務所において保管されたままとなっており、公有財産台帳への登載等、必要な手続がなされていなかった。

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法定の手続の欠如(2) 営利企業従事許可の手続 [報告書p37]

・また、ワシントン駐在職員は、沖縄県職員としての立場であると同時に、ワシントンDCオフィス社の役員の地位を兼ねることとされたが、地方公務員法第38条に基づく営利企業従事許可の手続がなされていなかった。

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法定の手続の欠如(3) 経営状況報告書提出の手続 [報告書p37]

・さらに、地方自治法第243条の3第2項に基づき、ワシントンDCオフィス社については、沖縄県が出資する法人として、毎年度、議会に経営状況を説明する書類を提出する必要があるが、その提出がなされていなかった。

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沖縄県が講じた措置 [報告書p39-40]

・沖縄県は、令和6年12月、ワシントンDCオフィス社の設立を追認すること等について決裁を行った。また、同月、株券を公有財産として管理する手続、営利企業従事許可の手続を行うとともに、令和7年2月、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、ワシントンDCオフィス社の経営状況を説明する書類を議会に提出した。

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リスク発現の要因等 [報告書p80-84,報告書の概要(ポンチ絵)]

・ワシントンDCオフィス社の設立に係る文書による意思決定の欠如、法定の手続の欠如、これらに関連して招いた疑念、ワシントン駐在職員の活動停止といったリスクが発現した。
・これらは、ワシントン駐在設置に係る事前の検討不足、関係者間(本庁、ワシントン駐在職員、委託先)のコミュニケーション不足、関係する米国法令及び国内法令の理解不足、本庁及び米国現地における体制の脆弱さ、が要因であったと考えられる。
・同様の問題は他の業務でも起こり得るものであり、当然行うべき事務が行われず、沖縄県が事情を適切に把握できていない場合、何らかの隠ぺいを疑われ公務に対する信頼を失うことを強く認識する必要がある。

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備考等 [報告書p10,p88]

・本報告書は、これまでの調査で明らかになった事実に基づいてワシントンDCオフィス社の設立に係る問題を整理したものであり、今後、新たな事実が明らかになった場合などは、適切に対応する。
・本報告書においては、報告書で示したリスク発現の要因と教訓は、職員一人一人が業務内容や経験年数にかかわらず、自身の業務に置き換えて共有できるよう庁内の取組を進め、再発防止と公務に対する信頼回復に努めることとしている。

 

 

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沖縄県 知事公室 基地対策課
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