![]() TOP / 沖縄の砂防 / 土砂災害防止法 |
土砂災害防止法では、土砂災害の恐れが認められたカ所を、次の区域に分けて指定します。 |
●土砂災害警戒区域 土砂災害から命を守るため、適切な情報提供・避難誘導を行います 豪雨時には、降雨のようすやパトロールなどによって状況を判断し、必要に応じて安全な場所へ避難できるよう、市町村の防災体制の整備を図ります。 |
●土砂災害特別警戒区域 1:むやみに家を建てられません 特別警戒区域に家を建てる場合は、土砂災害の衝撃に対して安全かどうか、建築の確認を受ける必要があります(建築物の構造規制) |
![]() 警戒避難体制の整備 |
![]() 建築物の構造規制 |
2:宅地開発には許可が必要です 住宅や養護施設などのために宅地を造成することは、原則的に禁止となります(特定の開発行為に対する許可制) |
3:危ない家は移転の必要があります 土砂災害により家が全半壊する恐れがある場合、家の所有者に移転をお願いすることがあります(建築物の移転) |
![]() 特定の開発行為に対する許可制 |
![]() 建築物の移転 |
●PDF書類 ・土砂災害防止法の詳細(5頁) |
![]() |