知っていますか? ハンセン病のこと 療養所のこと
ハンセン病への誤った国の政策により、ハンセン病患者・回復者、その家族は、長い間、偏見や差別に苦しんできました。平成8(1996)年4月1日に「らい予防法」が廃止された今でも、その苦しみは続いています。
私たちは誰しも、差別偏見の芽をもっています。同時に、私たちは差別や偏見を少なくしていくこともできます。
偏見や差別のない、人権が尊重される社会の実現を目指して、ハンセン病問題を考えてみませんか?
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」という細菌に感染することで起こる病気です。らい菌は感染力が弱く、非常にうつりにくい病気です。発病には、栄養状態や衛生状況などさまざまな要素が関係するため、現在私たちがハンセン病になることはほぼありません。
発病すると主に皮膚や末梢神経がおかされ、有効な治療薬がなかった時代、後遺症が残ることもありました。現在は早期に発見し、適切な治療を行えば、顔や手足に後遺症を残すことなく治るようになっています。
〈詳しくは、以下のページへ〉
ハンセン病元患者やその家族へのお知らせ
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等、長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられてきたことを受け、令和元年11月22日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。
法律に基づき、令和元年11月22日~令和11年11月21日までの期間に申請すると、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々には、補償金が支給されます。
〈詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください〉
医療・介護福祉に関する相談
公益財団法人沖縄県ゆうな協会には、ソーシャルワーカー(社会福祉士)による医療や介護福祉に関する相談支援の窓口があります。「介護サービスを受けたい」、「初めての病院を受診したい」など、ハンセン病回復者やそのご家族の方などの相談に対応しています。お気軽にご相談ください。(個人情報は厳守)
〈沖縄県ゆうな協会 医療・介護の相談窓口〉毎週月曜日から金曜日(祝祭日除く)午前9時~午後5時
電話:098-832-9528 Eメール:iryoukaigo@yuunakyoukai.jp
ハンセン病後遺症に起因する足底穿孔症(うら傷)の治療可能な医療機関
ハンセン病元患者の皆様のご要望により、県内医療機関(皮膚科、糖尿病内科を対象)にうら傷の治療の実施について調査を行い、治療可能な医療機関をまとめましたので、ご参照ください。(令和6年3月時点)
沖縄県ハンセン病問題解決推進協議会
ハンセン病回復者等に対する偏見と差別のない、安心して豊かな生活を営むことができる社会の実現を目指し、ハンセン病問題の全面的な解決を推進することを目的として設置されました。
ハンセン病問題への取組
厚生労働省では、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律施行日である6月22 日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め、本省主催による追悼、慰霊と名誉回復の行事を行っています。
これにあわせ、県では6月を「ハンセン病に関する正しい知識を普及する月間」とし、パネル展や療養所入所者の作品展、啓発資材の配布等を行うなど、県民へのハンセン病に関する正しい知識の普及と、ハンセン病回復者等の福祉の増進及び名誉回復に取り組んでいます。
また、ハンセン病問題から学ぶ人権啓発講演会として、小中学校へ語り部による講話を行っています。ハンセン病問題を通して人権について考えてもらうとともに、ハンセン病問題を次世代へつないでいくことを目指しています。
関連イベント
シンポジウム
ハンセン病問題の啓発パンフレット
- 「ハンセン病問題を知っていますか?」(令和4年6月発行) (PDF 3.9MB)
- 中学生向けパンフレット「ハンセン病の向こう側」(厚生労働省HP)(外部リンク)
- 冊子「ハンセン病問題を知る 元患者と家族の思い」(法務省HP)(外部リンク)
動画で学ぶ
県の事業
1 ハンセン病回復者等名誉回復事業
県民へのハンセン病に関する正しい知識の普及と、ハンセン病回復者等の福祉の増進及び名誉回復に向け、パネル展やパンフレットの作成、小中学校への講演会等を行います。
2 県外療養者対策事業
県外のハンセン病療養所で療養されている県出身の方を対象に、故郷とのつながりを深め、社会交流の促進や福祉の向上を図ることを目的として、訪問交流や里帰り事業を行います。また、県内離島出身の県内療養所入所者に対しても、出身離島への里帰り事業を行います。
3 ハンセン病療養所入所者家族援護事業
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に基づき、ハンセン病療養所の入所者が安心して療養できるよう、その家族で生活困窮となっている世帯に対して、生活援護を行います。
ハンセン病関係相談窓口
ハンセン病回復者の社会生活の支援を図るため、以下の相談窓口があります。
公益財団法人沖縄県ゆうな協会
電話番号:098-832-9528
ゆうな相談センター宮古(公益財団法人沖縄県ゆうな協会)
電話番号:0980-79-8103
国立療養所沖縄愛楽園
電話番号:0980-52-8331
国立療養所宮古南静園
電話番号:0980-72-5321
沖縄県保健医療介護部地域保健課
電話番号:098-866-2215
北部福祉事務所(地域福祉班)
電話番号:0980-52-0051
中部福祉事務所(生活保護第1班)
電話番号:098-938-9709
南部福祉事務所(地域福祉班)
電話番号:098-889-6364
宮古福祉事務所(福祉班)
電話番号:0980-72-3771
八重山福祉事務所(福祉班)
電話番号:0980-82-2330
関連リンク
- 公益財団法人沖縄県ゆうな協会(外部リンク)
- 厚生労働省ハンセン病に関するページ(外部リンク)
- 国立感染症研究所ハンセン病研究センター(外部リンク)
- 社会福祉法人ふれあい福祉協会(外部リンク)
- 国立ハンセン病資料館(外部リンク)
- 国立療養所沖縄愛楽園(外部リンク)
- 国立療養所宮古南静園(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。