医師労働時間短縮計画

ページ番号1032124  更新日 2026年3月27日

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医師労働時間短縮計画の作成

対象となる医療機関は、医療法第122 条等に基づき労働時間短縮計画を作成し都道府県に提出する必要があります。
該当する医療機関は、ガイドラインを確認のうえ、沖縄県医療勤務環境改善支援センターの確認(作成支援)を受けたうえでご提出ください。

対象医療機関

(1)特定労務管理対象機関
(2)地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける医療機関
(3)診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関
(4)特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関
※その他の医療機関においても、医師の働き方改革、勤務環境改善を計画的に進める必要があることから、計画を作成することが望ましい。

提出方法

G-MIS

※G-MIS上での提出が難しい場合は、沖縄県医療政策課代表メールアドレスに提出すること。メール提出の際は題名に「(医療機関名)医師労働時間短縮計画関係書類提出」と記入すること。

メールでの提出先

aa090603@pref.okinawa.lg.jp

提出期限等

医師の働き方改革関係書類提出時期 例
  時期 内容

提出期限

提出資料
作成 4月 計画作成時に直ちに(概ね作成後2週間以内)、作成した計画を提出。   計画 要  
作成 5月
~6月
4月に前年度(4月~3月)の実績を確認。参考資料を作成し、5月に都道府県に提出。     参考資料 要
見直し 12月
~2月
【暫定評価(実績確認)】
月に4月~11 月末まで8ヶ月間の実績を確認し、参考資料を作成。作成した参考資料を12 月中に都道府県に提出。
2月15 日   参考資料 要
見直し
3月
~4月
【暫定評価(見直し)】
・1~2月に計画の見直しについて、医師を含む各職種が参加する合議体等で議論し、機関手続を経て、計画を変更。
・変更後の計画を3月に都道府県に提出。また、変更する必要がないと認めるときはその旨を記載した書類を都道府県に提出。
4月15 日 計画 要  
見直し 5月
~6月
【最終評価】
・4月に前年度の実績を確認し、作成した参考資料等により最終評価を行い、見直しが必要な場合は計画を変更。
・変更後の計画と参考資料を5月に都道府県に提出。なお、計画の変更を行わない場合は、参考資料のみ提出。
6月末日

計画 要

※変更時に限る

参考資料 要
見直し 随時

都道府県が実施する補助事業等を活用すること等により計画を前倒しで推進する場合や、

計画の対象医師数の大幅な増減が生じた場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討。

  計画 要

参考資料 要

※都道府県の指示がある場合

 

医師労働時間短縮計画ガイドライン

追加様式(令和6年11月改正)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。