健康づくり タバコ対策業務(南部保健所)

ページ番号1008076  更新日 2026年7月1日

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喫煙は、NCD(非感染性疾患)であるがんや循環器疾患、呼吸器疾患などの発症リスクであり、死亡に関係する最大の要因です。沖縄県の健康増進計画「健康おきなわ21(第3次)」において、タバコ対策は健康づくりの重要な項目の一つとなっています。

南部保健所では、「健康おきなわ21(第3次)」を基に以下のタバコ対策事業を実施しています。

  1. 受動喫煙防止に関する環境整備
  2. タバコに関する知識の普及啓発

※「沖縄県禁煙施設認定推進制度」は2020年3月31日で終了しました。 

 

1 健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙防止)

2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。
望まない受動喫煙を防止のため、多くの施設において「原則屋内禁煙」となります。

詳しくは下記バナーをご覧ください。

チラシ

Q&A(厚生労働省 令和元年6月28日公表)

(1)施設の類型と受動喫煙対策

  1. 第一種施設(学校・児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など):令和元年7月1日から「敷地内禁煙」
    屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することができる。
  2. 第二種施設(上記以外の施設(事務所、工場、飲食店など)):令和2年4月1日から「原則屋内禁煙」
    屋内は禁煙となります。喫煙させる場合は、喫煙専用室等を設置しなければなりません。
    ※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。
  3. 喫煙目的室(喫煙を目的とするバー・スナック等(タバコの販売許可取得店)、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所):「施設内で喫煙可能」

(2)既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

飲食店で喫煙させる場合は、喫煙専用室を設置しなければなりませんが、次の要件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、経過措置として「喫煙可能室」を設置することもできます。

既存特定飲食提供施設の要件

  • 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店
  • 個人または資本金・出資金の総額が5,000万円以下
    (一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合など除く。)
  • 客席面積100平方メートル以下

喫煙可能室の設置にあたっては、保健所への届出が必要です。詳細については下記チラシをご覧ください。

喫煙可能室設置の届出がしたい:様式第1号を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが、変更がある:様式第1号の2と変更事実を確認できる書類を保健所に提出

喫煙可能室届出をしたが撤廃・廃止したい:様式第1号の3を保健所に提出

改正健康増進法の動画を作成しました。
周知・広報にご自由にお使いください。

2 普及啓発

(1)「世界禁煙デー」

WHo禁煙デーポスター

5月31日は「世界禁煙デー」です。2026年のテーマは、「その魅力の正体を暴くーニコチンとたばこ依存症への対策」です。たばこ・ニコチン産業が世界的な規制強化を回避しつつ、特に子供や青少年を中心とした新たな世代を惹きつけるため、製品を絶えず改良・再放送し続けている実態を明らかにします。(日本WHO協会サイトより)

(2)「禁煙週間」

kinensyukan

5月31日~6月6日は禁煙週間です。令和8年度のテーマは「みんな知っている?たばこのルール」です。禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行うものです。(令和8年度厚生労働省禁煙週間実施要綱より)

3 加熱式タバコ

加熱式タバコとは、専用の道具を使って、タバコの葉やその加工品を電気で加熱し、発生する煙(エアロゾル)を喫煙するものです。

加熱式タバコの煙には、ニコチンや発がん性物質などの有害な物質が含まれています。

 ~国立がんセンターサイトより~

4 禁煙治療

(1)保険が使える禁煙治療医療機関

kinenseikou

禁煙にチャレンジする際、自分ひとりだけではなく医療機関でサポートを受けながら取り組むことでゴールにたどりつく可能性が高まります。

禁煙治療に保険が使える医療機関があります。ぜひご相談ください。

下記の医療機関リスト(沖縄県ホームページ)を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 南部保健所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6351 ファクス:098-888-1348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。