「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症移行後の対応

ページ番号1007101  更新日 2024年1月11日

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新型コロナウイルス感染症の位置付けは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。

詳細については、下記資料及びサイトををご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。

1.外出を控えることが推奨される期間

5月8日以降は、コロナ陽性者に対して、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断となりますが、他人に感染させるリスクを考慮して、以下の情報を参考にご判断ください。

「特に、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いため、5日間経過かつ症状が軽快して24時間経過するまでの間」は、外出を控えることを推奨します。

5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

写真:療養期間の考え方について

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方への配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットに配慮をお願いします。

2.濃厚接触者の取扱いについて

令和5年5月8日以降、保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

3.ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

ご家族、同居されてる方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

その上で、新型コロナウイルス感染症に感染した方の発症日を0日とし、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

また、下記の資料を参考にご家庭内でも感染予防策をよろしくお願いいたします。

4.相談先について

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談、医療機関の案内、健康相談については、下記相談先をご参照ください。

  • 発熱コールセンター(電話098-866-2129)(24時間365日)
  • こども医療電話相談(電話#8000)(平日夜間:午後8時~午前7時、土曜日・日曜日・祝日:24時間)
  • 旅行者専用相談センター沖縄(TACO)(電話098-840-1677)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
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