オミクロン株に対応した濃厚接触者の特定・行動制限
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
また、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
同居のご家族等が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなど、ご自身の体調に注意してください。
参考:
厚生労働省通知(令和5年4月14日付け)
令和5年5月7日以前の取扱い
参考:
- 令和4年7月22日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡(外部リンク)
- 令和4年7月30日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡(外部リンク)
- 令和5年3月7日付け 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発事務連絡(外部リンク)
接触場所ごとの対応の流れ
- (1)同居家族 (PDF 160.0KB)
- (2)一般事業所 ※下記(3),(4),(5)除く ※専門学校、大学含む (PDF 167.1KB)
- (3)ハイリスク施設(医療機関、高齢者施設/障害児者通所及び入所施設) (PDF 164.0KB)
- (4)保育所、幼稚園等、特別支援学校、学童、児童生徒向け学習塾/スポーツクラブ等 (PDF 179.3KB)
- (5)小学校、中学校、高等学校 (PDF 175.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
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