普天間飛行場内軍用地の買取(先行取得)

ページ番号1017397  更新日 2024年1月11日

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平成25年4月に、嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還に関する「沖縄県における在日米軍施設・区域に関する統合計画」が公表され、今後、約1,000haの駐留軍用地の返還が予定されています。

駐留軍用地が返還された後は、社会基盤整備などの跡地利用を迅速に進めるため、返還前の早い段階から公有地の確保が必要となっています。

しかしながら、普天間飛行場内の土地の約9割は民有地で占められており、公有地が極端に少ない状況にあります。

そのため跡地利用推進法では地方公共団体による土地の先行取得が認められており、沖縄県は道路用地確保のため、宜野湾市は学校・児童厚生施設・官公庁舎用地確保のため、普天間飛行場内の土地の先行取得を行っています。

概要パンフレット

※インダストリアル・コリドーについては、宜野湾市のみ買取りです。

沖縄県や宜野湾市に土地を売却する場合の手続き【申出】

普天間飛行場内の土地を沖縄県または宜野湾市に売却を希望する場合は、下記の申出受付期間内に、宜野湾市に「申出」を行う必要があります。(跡地利用推進法第15条)

県や市に売却した場合、沖縄国税事務所との協議を経た後、課税譲渡所得で最高5,000万円の特別控除の対象となります。

令和5年度土地の先行取得の買取単価

<普天間飛行場>

  • 宅地:81,700円/平方メートル
  • 宅地見込地(宅地以外の地目):70,700円/平方メートル

令和5年度申出受付期間

  • 第1期:令和5年6月1日から6月30日
  • 第2期:令和5年7月3日から8月31日
  • 第3期:令和5年9月1日から10月31日

民間(個人を含む)に土地を売却する場合の手続き【届出】

普天間飛行場内の土地を民間(個人を含む)に土地を売却する場合は、宜野湾市への「届出」が義務化されます。(跡地利用推進法第14条)

また「届出」から最大6週間は、土地の売却ができません。(跡地利用推進法第17条)

申出・届出に必要な書類等については、下記、関連リンク内より宜野湾市まち未来課のホームページでご確認ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話:098-866-2040 ファクス:098-866-2559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。