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更新日:2022年2月18日

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策について

 新型コロナウイルス感染症に係る県立学校の対応などについて掲載します。

まん延防止等重点措置解除後の県立学校における教育活動等について(通知) 令和4年2月18日New!

 沖縄県の感染状況は、未だ予断を許さない状況にありますが、県感染症対策本部では、まん延防止等重点措置の期限通り、2月20日に県全域の措置を解除することとしております。
 ついては、措置解除となった県立学校における教育活動等を下記のとおりとしますので、職員、児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
 今後も感染者拡大抑止に向け、各学校においては、引き続き、万全の感染防止対策を講じていただきますようお願いします。
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

                              記

1 まん延防止等重点措置の解除対象区域等

(1)対象区域:県内すべての県立学校
(2)措置解除日:2月20日(日)

 2 教育活動上の対応
(1)感染リスクが高い教育活動
 各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動については『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.11.22、Ver.7※2021.12.10一部修正)』を踏まえた対応を基本としつつ、同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には実施を控えるとともに、感染が拡大していない地域では慎重に実施を検討すること。

(2)学校行事等
学校行事等を実施する際には地域の感染状況等を踏まえ、場所や時間、開催方法等について十分配慮すること。

(3)部活動等
 部活動は感染リスクが高い活動を控えるなど感染防止対策を徹底し、平日90分以内(早朝練習なし)、土日休日2時間以内の活動とし、活動開始時・各種大会前には健康チェックを行うこと。
 (令和4年2月18日付け教保第1791号通知参照)

(4)受験等による県外との往来について
 受験生に対しては次のことを留意させること。
 ①他県との往来前にはPCR等検査を推奨する。
 ②訪問先での受験以外の不要な外出は控え、混雑した場所や不特定多数との会食は控えること。

3 登校できない児童生徒への対応
(1)感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。
(2)学級閉鎖等により、やむを得ず登校できない生徒に対しては、オンライン等による学習支援を行うこと。

 4 感染症対策の徹底について
(1)基本的な感染症対策の徹底
マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。

(2)健康観察の徹底
①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、登校を控えるよう指導すること。

(3)給食・食事時の指導
食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

 5 学寮等の感染症対策
(1)学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察(PCR検査等の推奨)や感染症対策をさらに徹底すること。
(2)学寮においては、離島地域の感染防止の観点から、まん延防止等重点措置解除後も、週末の離島出身者等の自宅等への帰省は極力控えさせること。また、その際は保護者の了解を得ること。

6 その他
(1)まん延防止等重点措置解除後も、不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
(2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。 
 

【教県第1860-2号】まん延防止等重点措置解除後の県立学校における教育活動等について(通知)(PDF:116KB)

 

まん延防止等重点措置解除後の県立学校における教育活動等について(通知) 令和4年2月4日

 沖縄県の感染状況は、未だ予断を許さない状況にありますが、県感染症対策本部では、まん延防止等重点措置の解除基準を下まわった区域については、措置を解除することとしております。
 ついては、措置解除対象区域の県立学校における教育活動等を下記のとおりとしますので、職員、児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。また、解除対象外の県立学校においては、令和4年1月27日付け教県第1803号の通りとします。
 今後も感染者数の減少を維持し、再拡大を防ぐため、各学校においては、引き続き、万全の感染防止対策を講じていただきますようお願いします。
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

                          記


1 まん延防止等重点措置の解除対象区域等
(1)対象区域:宮古島市の県立学校4校(宮古高校、宮古工業高校、宮古総合実業高校、宮古特別支援学校)
(2)措置解除日:2月7日(月)

 

2 教育活動上の対応
(1)感染リスクが高い教育活動
各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動については『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.11.22、Ver.7※2021.12.10一部修正)』を遵守すること。
(2)学校行事等
学校行事等を実施する際には地域の感染状況等を踏まえ、場所や時間、開催方法等について十分配慮すること。

(3)部活動等
部活動は感染防止対策を徹底し、平日90分以内(早朝練習なし)、土日休日2時間以内の活動とし、活動開始時・各種大会前には健康チェックを行うこと。
(令和4年2月4日付け教保第1714号通知参照)


3 登校できない児童生徒への対応
(1)感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。
(2)学級閉鎖等により、やむを得ず登校できない生徒に対しては、オンライン等による学習支援を行うこと。

 

4 感染症対策の徹底について
(1)基本的な感染症対策の徹底
マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
(2)健康観察の徹底
①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、登校を控えるよう指導すること。
(3)給食・食事時の指導
食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

 

5 学寮等の感染症対策
(1)学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察(PCR検査等の推奨)や感染症対策をさらに徹底すること。
(2)学寮においては、離島地域の感染防止の観点から、まん延防止等重点措置解除後も、週末の離島出身者等の自宅等への帰省は極力控えさせること。また、その際は保護者の了解を得ること。

 

6 その他
(1)まん延防止等重点措置解除後も、不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
(2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

 

まん延防止等重点措置解除後の県立学校における教育活動等について(通知)(PDF:114KB)

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための登校の取り扱いについて(通知)令和4年1月27日

 みだしのことについて、令和4年1月6日付け教県第1672号により、県立学校を原則、分散登校とする旨通知したところですが、本県の感染状況は、依然として予断を許さない状況が続き、まん延防止等重点措置が来月20日まで延長されました。
 しかしながら、学校における児童・生徒等の学びの保障は極めて重要であることから、分散登校を終了し、下記のとおり、県立学校を原則、通常登校とします。各学校においては、引き続き、万全の感染防止対策を講じていただきますようお願いします。
 ついては、職員、児童生徒等、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

                             記

 1  登校の取扱い
(1)県立学校は1月31日(月)から原則、通常登校とする。
 ただし、地域の感染状況や学校の実態等に応じ、時差登校・分散登校・短縮授業も可とする。また、最終学年については進路指導等も踏まえ柔軟に対応すること。
(2)特別支援学校については、校種(教育部門)、規模等、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。   

2 感染症対策の徹底について

(1)基本的な感染症対策の徹底
 マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。

(2)健康観察の徹底
①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、登校を控えるよう指導すること。

(3)給食・食事時の指導
食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

 

3 登校できない児童生徒への対応
(1)感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。
(2)分散登校や学級閉鎖等により、やむを得ず登校できない生徒に対しては、オンライン等による学習支援を行うこと。

4 教育活動上の対応
(1)宿泊を伴う教育活動等
 まん延防止等重点措置下における宿泊や島外との往来を伴う教育活動については、中止または延期、縮小を検討すること。

(2)感染リスクが高い教育活動
 まん延防止等重点措置下においては、各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動については『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.11.22、Ver.7)』を遵守すること。

(3)学校行事等
 まん延防止等重点措置下においては、校内での学校行事等のうち、人の密集が過度になるリスクが高い行事の実施は慎重に判断すること。

(4)部活動等
 部活動は引き続き原則休止とする。(令和4年1月27日付け教保第1663号通知参照)

5 学寮等の感染症対策
(1)学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察(PCR検査等の推奨)や感染症対策をさらに徹底すること。
(2)学寮においては、離島地域の感染防止の観点から、まん延防止等重点措置の期間、週末の離島出身者等の自宅等への帰省は極力控えさせること。また、その際は保護者の了解を得ること。

6 その他
(1)まん延防止等重点措置下においては、不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
(2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための登校の取り扱いについて(通知)(PDF:113KB)

 県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)令和4年1月6日

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)(PDF:2,870KB)

 

 県立学校における緊急事態宣言解除後の教育活動等について(通知)令和3年9月29日

 国の緊急事態宣言は9月30 日をもって解除されることになりましたが、感染者数の減少を維持し、
再拡大を防ぐため、県独自措置(感染拡大抑止期間)に移行することとなりました。各学校において
は、引き続き、万全の感染防止対策を講じていただきますようお願いします。
ついては、本県の独自措置期間中における学校の教育活動等を下記のとおりとしますので、職員、
児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

1 県独自措置の期間
  10月1日(金)から10月31日(日)まで

 

 

2 感染症対策の徹底について
 (1)基本的な感染症対策の徹底
   マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時に
  おいても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても
  十分な感染症対策を講じること。
 (2)健康観察の徹底
  ①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児
   童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
  ②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、保健所からの濃厚接触者の特定がなさ
   れていなくても登校を控えるよう指導すること。
 (3)給食・食事時の指導
   食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を
  控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

 

3 教育活動上の対応
 (1)感染リスクが高い教育活動
   各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校
  における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.4.28 Ver.6)』P54)
  は制限または自粛すること。
 (2)学校行事等
   地域の感染状況等を踏まえ、感染症対策の確実な実施や保護者の理解・協力を前提に、実施に
  向けて検討すること。また、実施に当たっては、場所や時間、開催方法等について十分配慮する
  こと。なお、離島や県外への往来を伴う行事等については、PCR検査等を行うこと。その際は
  保護者の了解を得ること。
 (3)就職・進学等の活動
   県外・離島の移動・往来を伴う就職・進学決定等に向けた活動については、学校・企業等や保
  護者への説明や理解を得た上で、感染症対策を徹底して実施すること。(PCR検査等の受検)
 (4)部活動等
   部活動は、地域の感染状況等を踏まえ、平日90 分以内(早朝練習なし)、土日祝日は2 時間以
  内で活動することを可とする。
   詳細は令和3年9月29 日付け教保第1106 号通知を遵守すること。

 

 

4 学寮等の感染症対策
 (1)学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察や感染症対策をさらに
  徹底すること。
 (2)学寮においては、離島地域の感染防止の観点から、当面の間、週末の離島出身者等の自宅等
  への帰省は極力控えさせること。また、その際は保護者の了解を得ること。

 

5 その他
 (1)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。
 (2)県独自措置の期間中は、できるだけ外出を控え、混雑している場所や時間を避けるよう指導す
  ること。

 県立学校における緊急事態宣言解除後の教育活動等について(通知)(PDF:107KB)

 

 

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための登校の取扱いについて(通知)令和3年9月24日

 みだしのことについて、令和3年9月10日付け教県第1032号により、県立学校を原則、分散登校とする旨通知したところですが、本県の感染状況は、依然として予断を許さない状況が続いているものの、新規感染者数が減少傾向にあり、学校における学びの保障の観点から、分散登校を終了し、下記のとおり、県立学校を原則、通常登校とします。各学校においては、引き続き、万全の感染防止対策を講じていただきますようお願いします。
 ついては、職員、児童生徒等、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

1  登校の取扱い
 (1)県立学校は9月27日(月)から原則、通常登校とする。
   ただし、地域の感染状況や学校の実態等に応じ、時差登校等も可とする。
 (2)特別支援学校については、校種(教育部門)、規模等、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。
      
2 感染症対策の徹底について
 (1)基本的な感染症対策の徹底
   マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
 (2)健康観察の徹底
   ①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
   ②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、保健所からの濃厚接触者の特定がなされていなくても登校を控えるよう指導すること。
 (3)給食・食事時の指導
   食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

3 感染不安により登校出来ない児童生徒への対応
   感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。

4 教育活動上の対応
 (1)宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
   緊急事態宣言下における宿泊や島外との往来を伴う教育活動については、中止または延期とする。
 (2)感染リスクが高い教育活動
   緊急事態宣言下においては、各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施しないこと。
 (3)学校行事等
   緊急事態宣言下においては、校内での学校行事等のうち、人の密集が過度になるリスクが高い文化祭や体育祭等は延期または縮小すること。
 (4)部活動等
   部活動は引き続き原則休止とする。
   令和3年9月9日付け教保第1024号通知を遵守すること。

5 学寮等の感染症対策
 (1)学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察や感染症対策をさらに徹底すること。
 (2)学寮においては、離島地域の感染防止の観点から、当面の間、週末の離島出身者等の自宅等への帰省は極力控えさせること。また、その際は保護者の了解を得ること。

6 その他
 (1)緊急事態宣言下においては、不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
 (2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

 県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための登校の取扱いについて(通知)(PDF:111KB)

 

 

 県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校の継続について(通知)令和3年9月10日 

 県立学校においては、令和3年8月27日付け教県第963号により9月1日から12日までの期間を分散登校とする旨通知したところです。本県の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあり、緊急事態宣言が9月30日まで延長されたことを踏まえ、児童生徒等の感染を防ぐため、県立学校の分散登校を継続いたします。また、学校等の感染状況に応じ、学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校を実施いたしますので、下記のとおり対応くださいますようお願いいたします。一部地域の臨時休校を実施する場合は、改めて通知いたします。
 ついては職員、児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。 
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。 

1 期 間
  分散登校の期間は、9月13日(月)から9月30日(木)までとする。

2 対象校等
  原則、全県立学校とする。
  ただし、地域や学校の感染状況を踏まえ、通常登校も可とする。

3 実施方法等
  (1)実施方法
     ①原則、全学年分散登校とし、進路決定に重要な時期の最終学年は、通常登校も可とする。(時差登校との組み合わせも可とする。)  
     ②特別支援学校については、校種(教育部門)、規模等、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。

  (2)学びの保障
    ①分散登校により登校しない日の自宅学習については、オンライン等による学習支援を行うこと。
    ②濃厚接触者や感染不安など、やむを得ず登校できない児童生徒に対してもオンライン等による学習支援に努めること。

  (3)感染不安により登校出来ない児童生徒への対応
     感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。

 4 感染症対策の徹底について
  (1)基本的な感染症対策の徹底
     マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。

 (2)健康観察の徹底
     ①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
     ②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、保健所からの濃厚接触者の特定がなされていなくても登校を控えるよう指導すること。

  (3)給食・食事時の指導    
  食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

 5 学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校の目安
     学校において児童生徒等に感染者が発生した場合、学級閉鎖等については県教育庁保健体育課と協議すること
  (1)学級閉鎖
     学校において児童生徒等に感染者が発生し、その感染者が感染可能期間に登校していた場合、学級閉鎖を実施する。

  (2)学年閉鎖
     学年で複数の学級閉鎖が発生した場合は、学年閉鎖を検討する。

  (3)臨時休校
     複数の学年閉鎖が発生した場合は、臨時休校を検討する。

  (4)一部地域の臨時休校
     地域や学校の感染拡大状況により、県教育委員会で判断する。

6 教育活動上の対応
  (1)宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
    宿泊や島外との往来を伴う教育活動は中止または延期とする。また、県内における校外での教育活動については延期または縮小すること。

  (2)感染リスクが高い教育活動
   各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施しないこと。

  (3)学校行事等
    校内での学校行事等のうち、人の密集が過度になるリスクが高い文化祭や体育祭等は延期または縮小すること。

  (4)部活動等
    分散登校の期間、部活動は引き続き原則休止とする。
    令和3年9月9日付け教保第1024号通知を遵守すること。

7 学寮等の感染症対策
   学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察や感染症対策をさらに徹底すること。

8 その他
  (1)分散登校により登校しない日の不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
  (2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

 県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校の継続について(通知)(PDF:114KB)

 

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)  令和3年8月27日 

 

   県立学校においては、令和3年8月18日付け教県第919号により、8月23日から31日までの期間を分散登校とする旨通知したところですが、本県における新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、日々最多を更新するなど県内の感染状況は未だピークが見えず、医療提供体制の逼迫は極めて深刻な状況であり、児童生徒等の感染を防ぐため、引き続き、分散登校を実施いたします。 また、学校等の感染状況に応じ、学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校を実施いたしますので、下記のとおり対応くださいますようお願いいたします。一部地域の臨時休校を実施する場合は、改めて通知いたします。
   ついては職員、児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
   なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

 

1 期 間
    分散登校の期間は、9月1日(水)から9月12日(日)までとする。

2 対象校等
    原則、全県立学校とする。
    ただし、地域や学校の感染状況を踏まえ、通常登校も可とする。

3 実施方法等
  (1)実施方法
     ①原則、全学年分散登校とし、進路決定に重要な時期の最終学年は、通常登校も可とする。(時差登校との組み合わせも可とする。) 
     ②特別支援学校については、校種(教育部門)、規模等、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。
  (2)学びの保障
     ①分散登校により登校しない日の自宅学習については、オンライン等による学習支援を行うこと。
     ②濃厚接触者や感染不安など、やむを得ず登校できない児童生徒に対してもオンライン等による学習支援に努めること。

 (3)感染不安により登校出来ない児童生徒への対応
     感染不安により、児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応すること。

4 感染症対策の徹底について
  (1)基本的な感染症対策の徹底
     マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
  (2)健康観察の徹底
     ①児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
     ②家族、友人等が感染し、濃厚接触の疑いがある場合は、保健所からの濃厚接触者の特定がなされていなくても登校を控えるよう指導すること。
  (3)給食・食事時の指導
     食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

5 学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校の目安
    学校において児童生徒等に感染者が発生した場合、学級閉鎖等については県教育庁保健体育課と協議すること。
  (1)学級閉鎖
     学校において児童生徒等に感染者が発生し、その感染者が感染可能期間に登校していた場合、学級閉鎖を実施する。
  (2)学年閉鎖
     学年で複数の学級閉鎖が発生した場合は、学年閉鎖を検討する。
  (3)臨時休校
     複数の学年閉鎖が発生した場合は、臨時休校を検討する。
  (4)一部地域の臨時休校
     地域や学校の感染拡大状況により、県教育委員会で判断する。

6 教育活動上の対応
  (1)宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
     宿泊や島外との往来を伴う教育活動は中止または延期とする。また、県内における校外での教育活動については延期または縮小すること。
  (2)感染リスクが高い教育活動
     各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施しないこと。
  (3)学校行事等
     校内での学校行事等のうち、人の密集が過度になるリスクが高い文化祭や体育祭等は延期すること。
  (4)部活動等
     分散登校の期間、部活動は引き続き原則休止とする。
     令和3年8月26日付け教保第928号通知を遵守すること。

7 学寮等の感染症対策
    学寮内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察や感染症対策をさらに徹底すること。

8 その他
  (1)分散登校により登校しない日の不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも、その旨協力を依頼すること。
  (2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。
県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)(PDF:147KB)

 

 

県立学校における2学期始業時の新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)  令和3年8月18日

 

 本県の緊急事態宣言が長期間にわたる中、県立学校においては、感染症対策と学びの保障の両立を図るため、教育活動等について、適切な対応をお願いしてきたところです。
 しかしながら、本県における新型コロナウイルス感染症は感染力の強い変異株の影響で急激に拡大しており、医療提供体制の逼迫や児童生徒等の新規感染者が著しく増加するなど危機的な感染状況となっていることから、下記のとおり2学期始業時の分散登校を実施いたします。
 ただし、最終学年の生徒は、進路決定に向けた大切な時期であり、学びの保障が極めて重要であることから、万全な感染症対策を講じた上で、原則、通常登校とします。
 ついては職員、幼児児童生徒、保護者へ周知の上、対応をお願いします。
 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。


1 分散登校期間
  分散登校の期間は、8月23日(月)から8月31日(火)までとする。

2 分散登校の対象等
  原則、全県立学校とする。
  ただし、地域や学校の実情を踏まえ、通常登校を可とする。

3 分散登校期間の授業の実施方法等について
 (1) 実施方法
  ① 最終学年の生徒は、原則、通常登校とし、それ以外の学年については、5割減を目途に分散登校を実施すること。(時差登校との組み合わせも可とする。)  
  ② 特別支援学校については、校種(教育部門)、規模等、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。
 (2) 学びの保障について
  分散登校により登校しない日の自宅学習については、オンラインによる学習支援を行うこと。
  また、濃厚接触者や感染不安など、やむを得ず登校できない児童生徒に対してもオンラインによる学習支援に努めること。

4 感染症対策の徹底について
 (1)基本的な感染症対策の徹底
  マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
 (2)健康観察の徹底
  児童生徒等、教職員とも、登校・出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養とし、登校・出勤させないよう指導を徹底すること。
 (3)給食・食事時の指導
  食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。

5 教育活動上の対応について
 (1)宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
  宿泊や島外との往来を伴う教育活動は中止または延期とする。また、県内における校外での教育活動については延期または縮小すること。
 (2)感染リスクが高い教育活動
  各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活様式」~(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施しないこと。
 (3)学校行事等
  校内での学校行事等のうち、体育祭等感染リスクの高い活動については、延期または縮小すること。
  また、期間中における保護者等を招いての行事等はオンライン等を活用すること。なお、進路に係る面談等、緊急性が高く保護者側にオンライン環境が整っていない場合等については、感染症対策を徹底することに加え、あらかじめ面談等の趣旨や緊急性等について丁寧に説明し、理解を得たうえで、実施すること。
 (4)部活動等
  分散登校の期間、部活動は引き続き原則休止とする。
 令和3年8月12日付け教保第857号通知を遵守すること。
  尚、分散登校により登校しない学年の部活動については、行わないこと(部活動のために、登校することがないようにすること)。


6 学寮・寄宿舎の感染症対策について
 学寮・寄宿舎内での感染はクラスターとなる恐れがあるため、入寮前の健康観察や感染症対策をさらに徹底すること。

7 その他
 (1)分散登校により登校しない日の不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも協力を依頼すること。
 (2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

県立学校における2学期始業時の新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)(PDF:146KB)

  

 

県立学校における緊急事態宣言(再延長)下の教育活動等について(通知) 
令和3年7月9日

 本県における新型コロナウイルス感染者数は減少傾向が見られるものの、いまだ感染拡大が収まらない中、児童生徒等の学習を保障するために、引き続き、適切な感染症防止対策の徹底並びに不要不急の外出や移動の自粛等が求められております。
 つきましては、県立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について、下記に留意の上、適切な対応をお願いします。
なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知します。


1 基本方針
 (1) 衛生管理マニュアル等に基づき、感染防止対策を徹底したうえで、教育活動を継続する。
 (2) 学校行事(運動会、体育祭、修学旅行や宿泊学習等)は延期または規模を縮小すること。
 (3) 地域の感染状況や各学校の実態(時間割、在籍数、通学路線等)に応じて、時差登校を検討すること。
 (4) 児童生徒等に対し、通学以外の不要不急の外出自粛の指導を徹底すること。
 (5) 学級閉鎖等が生じた場合や新型コロナウイルス感染症の影響により登校できない児童生徒等に対しては、オ
   ンライン等を活用して学びの保障を行うこと。
 (6) 部活動について、原則中止とすること。ただし、夏季休業期間中は、感染対策を講じた上で一定の制限のもと、
    実施可とする。
 (7) 感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い教育活動は実施しないこと。

2 感染症対策の徹底について
 (1) 基本的な感染症対策の徹底
   マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が
   必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
  (2) 健康観察の徹底
      児童生徒等、教職員とも、登校出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調
       が悪い時は自宅での休養を促し、無理して登校しないよう指導すること。
  (3) 給食・食事時の指導(学寮・寄宿舎の食堂含む)
      食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後に
        は必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。
  (4) 下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

3 教育活動上の対応について
  (1) 宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
      宿泊や島外との往来を伴う教育活動は中止または延期とする。また、県内における校外での教育活動につい
       ては延期または縮小すること。
  (2)感染リスクが高い教育活動
     各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナ
      ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活様式」~(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施し
      ないこと。
  (3) 学校行事等
      校内での学校行事等のうち、体育祭等感染リスクの高い活動については、延期または縮小すること。
      また、緊急性の高い保護者等を招いての行事等は、オンライン等の活用や感染症対策を徹底することに加え、
       趣旨を丁寧に説明し、理解を得たうえで、実施すること。
  (4) 就職・進学等の活動
     県内・県外を含め、就職・進学決定等に向けた活動については、学校・企業等や保護者への説明や理解を得た
       上で、感染症対策を徹底して実施すること。また、移動・往来に際してPCR検査等が必要な場合は受検(受
       益者負担)すること。
  (5) 部活動
    ・部活動は原則中止とする。ただし、緊急事態宣言期間中であっても夏季休業期間中については、次の内容を遵
       守して実施することができる。
    ① 活動時間は2時間以内(準備・片付け・清掃・整備やミーティング等は含まない)とする。その際は、昼食を挟
          むこ とのないように時間を設定すること。
    ② 県内における練習試合・合同練習は、人数制限した上で2時間以内とし、移動時を含め感染症対策を十分講
          じた上で実施すること。
    ③ 緊急事態宣言期間中、県内外での合宿・遠征や県外校との練習試合・合同練習は行わないこと。
    ④ 県内、県外大会参加については、各団体と十分に連携し、学校において慎重に検討すること。
    ⑤ 部活動の実施に係る判断について検討が必要な際は、学校長と県教育委員会で協議すること。
     ※ なお、7月12日から7月21日の部活動については、令和3年6月18日付け教保第583号を参照すること。
     ※ 夏季休業期間中(7月22日以降)については、令和3年7月9日付け教保第714号を参照すること。

4 児童生徒等に対する学びの保障について
 学級閉鎖等となった場合は、閉鎖期間の長短に関わらず、オンラインによる学習支援を実施すること。
 また、自宅にオンライン環境が整っていない児童生徒等に対しては、登校させて学習支援を行うなど個別の対応を行うこと。

 県立学校における緊急事態宣言(再延長)下の教育活動等について(通知)(PDF:1,595KB)

 

教育長メッセージ 令和3年6月4日  

  本県における新型コロナウイルス感染症の感染状況は、全国においても過去に経験のないような拡大局面にあり非常に厳しく、収束の兆しが見えず、医療提供機関のひっ迫を引き起こすなど、危機的な状況が続いていることから、今回、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部から県立学校に対して休校措置の要請がありました。

 学校においても児童生徒の感染者数も増えており、学級閉鎖も増加傾向にあります。

 県教育委員会では、これまで時差登校や分散登校等を実施し、感染症対策と学びの保障の両立を図ってきましたが、子どもたちの健康と安全を守ると同時に、人と人との接触機会を徹底的に低減し、県全体の感染拡大を抑止するためには、臨時休校はやむを得ないと判断し、県立学校を令和3年6月7日から6月20日までの期間、原則、臨時休校とすることを決定いたしました。

 幼児児童生徒の皆さんは、今回の臨時休校は、新型コロナウイルス感染症の拡大を止める目的で行っていることを理解し、不要不急の外出を避け、自宅で過ごすよう心がけてください。また、自宅でも、感染症対策を徹底するとともに、学校の再開に備えて、宿題や自学自習に励んでください。

 保護者の皆様におかれましては、学校の臨時休校で大変ご苦労をおかけするとは存じますが、今回の休校措置は苦渋の判断であることをご理解いだだき、臨時休校中はもとより、その後の生活においてもご協力くださいますよう、お願いいたします。

 また県民の皆様におかれましても、ご自身や子ども達を守るためにも外出及び接触機会の徹底的な削減に努めていただき、学校が一日でも早く正常な教育活動に戻れるよう、感染症対策のさらなる徹底にご協力をお願いいたします。

沖縄県教育委員会 教育長 金城 弘昌

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について(通知) 令和3年6月4日

 感染拡大に歯止めがかからない状況であり、沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部から、県立学校に対して臨時休校措置の要請があります。

 感染者の増加に伴い、県内の医療提供体制も日に日に深刻さを増し、児童生徒の感染者数も増えており、学級閉鎖も増加傾向にあります。

 県立学校においては、感染症対策と学びの保障の両立を図るため、分散登校について通知しておりましたが、これらの状況を踏まえ、下記の通り、県立学校を臨時休業とします。

 ついては、幼児児童生徒、職員、保護者へ周知の上、対応をお願いします。

 なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知いたします。

 

1 臨時休業期間等

休業の期間は、6月7日(月)から6月20日(日)までとする。

2 臨時休業の対象等

原則、全県立学校とする。

ただし、地域や学校の実情を踏まえ、辺土名高校、北山高校、本部高校、久米島高校は通常登校または分散登校を可とする。

3 特別支援学校の幼児児童生徒の対応

 幼児児童生徒が日常的に利用している放課後等デイサービスが利用できなくなる可能性を想定し、その対応を検討すること。その際、多くの幼児児童生徒が同じ場所に長時間集まることのないよう、必要な対策を行ったうえで幼児児童生徒の居場所の確保に努めること。

4 学びの保障について

(1)臨時休業期間の自宅学習については、オンライン等を活用し、学習支援を行うこと。また、自宅にオンライン環境が整っていない児童生徒に対しては、登校させるなど個別の学習支援を行うこと。

(2)専門学科等において国家試験受験資格を満たすための実習(福祉科・調理科等)や実技を伴う資格取得試験等を実施する学校においては、必要最小限の時間に限り、登校させることは可とする。

(3)必要に応じて登校させる場合は感染対策を徹底し、その際は保護者への理解と協力をお願いすること。

5 部活動等の取扱について

臨時休業の期間、部活動は休止とする。

6 学寮・寄宿舎について

(1)県立高校の学寮は開寮し、自宅等への帰省は控えさせ、寮内でのオンラインによる学習支援を行うこと。その際は保護者の了解を得ること。

(2)特別支援学校の寄宿舎は、原則、閉寮とする。 

7 その他

臨時休業期間の不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも協力を依頼すること。

 

 

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)  令和3年5月28日

 本県における新型コロナウイルス感染拡大状況は深刻であり、これまでに経験したことがない程のスピードで感染者が増加しているため、県立学校における感染拡大防止のさらなる徹底を図る必要があることから、下記のとおり分散登校を実施いたします。

  記

1 分散登校期間等

 分散登校の期間は、5月31 日(月)から6月20 日(日)までとする。(一部の特別支援学校においては状況に応じて対応する)

2 分散登校期間の授業の実施方法等について

(1) 実施方法

① 最終学年の生徒は、原則、登校とし、それ以外の学年については、分散登校を実施すること。(時差登校との組み合わせも可とする。)

 ただし、専門学科等において教育課程上必要な教育活動(授業の一環として位置づけている実習等)を実施する学校においては、この限りではない。
② 特別支援学校については、校種(教育部門)、規模、幼児児童生徒の実情に応じた対策を適切に行う必要があるため、学校毎に判断すること。

(2) 学びの保障について

 分散登校により登校しない日の自宅学習については、オンラインによる学習支援を行うこと。
 また、自宅にオンライン環境が整っていない児童生徒に対しては、登校させるなど個別の学習支援を行うこと。

3 部活動等の取扱について

 分散登校の期間、部活動は引き続き原則休止とする。

 ただし、8月末までに九州・全国大会の予選を兼ねた県内大会やコンクール等を控えた 場合に限り、必要最小限の人数にて、学校長の許可の下、行うこと。平日の活動時間は90 分以内(個人練習を含む、早朝練習は行わないこと)、土日休日は2時間以内(準備・片付け・清掃・整備やミーティング等は含まない)とすること。

4 学寮・寄宿舎の児童生徒の帰省の制限について

 原則として、この期間は学寮・寄宿舎から自宅等への帰省は控えさせること。その際は保護者への理解と協力をお願いすること。

5 その他

(1)分散登校により登校しない日の不要不急の外出を慎むよう、指導を徹底するとともに、保護者等へも協力を依頼すること。

(2)下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

【教県第437号】県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための分散登校について(通知)(PDF:145KB)

県立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について(通知)

県立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について、下記に留意の上、適切な対応をお願いします。
今後の感染状況により対応を変更する場合は別途通知します。

         記

1 基本方針

(1) 衛生管理マニュアル等に基づき、感染防止対策を徹底したうえで、教育活動を継続する。
(2) 学校行事(運動会、体育祭、修学旅行や宿泊学習等)は延期または規模を縮小すること。
(3) 通学時の密を避けるため、地域の感染状況や各学校の実態(時間割、在籍数、通学路線等)に応じて、時差登校を検討すること。
(4) 児童生徒等に対し、通学以外の不要不急の外出自粛の指導を徹底すること。
(5) 学級閉鎖等が生じた場合や新型コロナウイルス感染症の影響により登校できない児童生徒等に対しては、オンライン等を活用して学びの保障を行うこと。
(6) 部活動について、原則休止とすること。ただし、大会を控えた部活動においては制限のもと、実施可能とする。
(7) 感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い教育活動は実施しないこと。


2 感染症対策の徹底について

(1) 基本的な感染症対策の徹底
 マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底すること。常時換気が難しい場合やエアコン使用時においても換気が必要であり、30分に1回以上窓を開けて換気を行うこと。また、屋外においても十分な感染症対策を講じること。
(2) 健康観察の徹底
 児童生徒等、教職員とも、登校出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底すること。児童生徒等の体調が悪い時は自宅での休養を促し、無理して登校しないよう指導すること。
(3) 給食・食事時の指導
 食事の前後の手洗いを徹底するとともに、お互い向かい合わず距離をとる、食事時の会話を控える、食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行うこと。
(4) 学寮の食堂における感染症対策
 換気を徹底するとともに、飛沫感染を防ぐための対策を行い、密着・密集を防ぐための座席配置を行うこと。
(5) 下校時において、生徒同士による食べ歩き等は厳に慎むよう、指導を徹底すること。

3 教育活動上の対応について

(1) 宿泊を伴う教育活動や校外での教育活動等
 宿泊や島外との往来を伴う教育活動は中止または延期とする。また、県内における校外での教育活動については延期または縮小すること。
(2)感染リスクが高い教育活動
 各教科等における活動のうち感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動(『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ~「学校の新しい生活様式」~(2021.4.28 Ver.6)』P54)は実施しないこと。
(3) 学校行事等
 校内での学校行事等のうち、体育祭等感染リスクの高い活動については、延期または縮小すること。
 また、期間中における保護者等を招いての行事等はオンライン等を活用すること。なお、奨学金の説明会等、緊急性が高く保護者側にオンライン環境が整っていない場合等については、感染症対策を徹底することに加え、あらかじめ説明会の趣旨や緊急性等について丁寧に説明し、理解を得たうえで、実施すること。
(4) 部活動
 原則休止とする。ただし、8月末迄に開催される九州・全国大会の予選を兼ねた県内大会やコンクール等に出場する場合に限り活動を認める。参加にあたっては、学校においても十分な感染症対策を講じること。
 なお、上記大会等への参加に向けて、学校が必要と判断し、活動を行う場合には、以下を遵守すること。

①活動内容等を精選し、短時間(平日90分以内(早朝練習なし)、土日休日2時間以内)の活動とし、必要最小限の人数で行うこと。
②練習試合や合同練習は禁止とすること。
③部活動に係る学校への登下校時、公式戦会場等への移動時において、生徒同士による飲食は厳に慎むよう、特に指導を徹底すること。

4 児童生徒等に対する学びの保障について

 学級閉鎖等となった場合は、閉鎖期間の長短に関わらず、オンラインによる学習支援を実施すること。
 また、自宅にオンライン環境が整っていない児童生徒等に対しては、登校させて学習支援を行うなど個別の対応を行うこと。

【教県第398号】県立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について(通知)(PDF:137KB)

 

県立学校の一部分散登校の解除について(通知)

8月28日(金)まで、一部の県++立学校は分散登校としておりましたが、感染リスクを可能な限り低減しつつ、学校における学びの保障を図るため分散登校を解除し、下記のとおり、8月31日(月)から全ての県立学校を通常登校とします。
         記

1 通常登校の対象校等

全ての県立学校を8月31日(月)から通常登校とする。
ただし、登下校時における公共交通機関での感染リスクが高いと思われる県立学校においては、時差登校並びに短縮授業を可とする。また、重篤化しやすい基礎疾患をもつ幼児児童生徒が多く在籍する特別支援学校は、状況に応じて分散登校も可とする。
※部活動に関することは、令和2年8月27日付け教保第873号を参照すること。

2 保健管理に関すること

(1)幼児児童生徒に対し、手洗い、咳エチケット、規則正しい生活習慣、マスクの着用及び身体的距離の確保に努めるよう指導すること。
(2)消毒や3密対策等の各学校の地域の感染レベルに応じた感染症対策を徹底すること。
(3)熱中症などの健康被害が発生する恐れがある場合は、適宜マスクを外す、適切な水分補給を行う、活動する場所による空調設備の有無に合わせて活動内容を設定するなど、熱中症予防に努めること。

3  偏見や差別等の防止に関すること

新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行い、感染者や濃厚接触者、その家族等に対する偏見や差別、いじめ、誹謗中傷が生じないよう十分配慮すること。(参照:別添 文部科学大臣メッセージ)

4  その他

健康に不安がある幼児児童生徒や保護者から登校しない旨の申し出があった場合には、事情を聞いた上で出席停止扱いにするなど、柔軟に対応すること。

※ 留意事項(家庭周知)

(1)同居家族が感染し、幼児児童生徒が濃厚接触者又は、その可能性が高い場合は、登校を控え、保健所の指示があるまで自宅等で待機するよう、指導するとともに保護者等にも、その旨依頼すること。なお、その場合は、出席停止扱いとすること。
(2)健康観察を継続し、幼児児童生徒に風邪症状がある場合は登校しないよう、指導するとともに、同居家族に発熱など風邪症状がある場合も登校を控えるよう、保護者等に依頼すること。なお、その場合は、出席停止扱いとすること。
(3)土日等の学校休業日においては、不要不急の外出は控えるよう指導するとともに、保護者等にもその旨依頼すること。

【教県第852号】県立学校の一部臨時休業の取扱い(通知)(PDF:202KB)

 県立学校の一部臨時休業の解除について 令和2年8月21日

 県立学校の一部臨時休業及び分散登校について、感染リスクを可能な限り低減しつつ、学校における学びの保障を図るため、県立学校の一部臨時休業を解除します。ただし、浦添地区、那覇地区の県立学校においては、地域の感染レベルを踏まえ、下記のとおり、分散登校を実施します。

詳細については、下のPDFファイルで確認ください。

新型コロナウイルス感染による県立高校の休校について 令和2年8月18日

 県立高校に通う生徒が、新型コロナウイルスに感染していることが確認されたことから、休校となりましたので、お知らせします。

 

県立学校の一部臨時休業の取扱について(通知)令和2年8月14日

 警戒レベルが第4段階に引き上げられたことから、一部臨時休業を継続します。ただし、一部の学校においては、地域の感染レベルを踏まえ、下記のとおり、高校1、2年生の分散登校を実施します。
 8月24日以降の対応については、改めて通知します。

1 一部臨時休業及び分散登校の実施期間
  令和2年8月17(月)~令和2年8月23日(日)
2 一部臨時休業の対象等
 (1)県立高等学校は1、2年生(下記※に記す高校を除く)とする。
    高校3年生は、これまで通り、原則、時差登校並びに短縮授業とする。
 (2)県立特別支援学校は原則、全学年とする。
 (3)県立中学校は全学年とする。
 ※通常登校となる学校
   辺土名高校、北山高校、本部高校、名護高校、北部農林高校、名護商工高校、久米島高校、
   宮古高校、伊良部高校、宮古工業高校、宮古総合実業高校、八重山高校、八重山農林高校、
   八重山商工高校
3 分散登校の対象校等
  読谷高校、嘉手納高校(1、2年生)

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策のための一部臨時休業について(通知)令和2年8月10日

 本県における感染者数の増加は顕著であり、県内の感染拡大防止を図るため 、地域の感染レベルを踏まえ、一部臨時休業を実施いたしま す。
 ただし、 高校3年生は、進学、就職を控えた大切な時期であり、学びの保障が極めて重要であることから、万全な感染症対策を講じた上で、原則、時差登校並びに短縮授業とします。
 なお、8月17日以降の対応については、改めて通知いたします 。

1 臨時休業の実施期間  令和2年8月12日(水)~令和2年8月16 日(日)
 ※ 8月11日(火)は登校後、臨時休業期間や家庭学習等に関する説明を行い、速やかに下校させること。
2 臨時休業の対象等
(1)県立高等学校は1、2年生(下記※に記す高校を除く)とする。
(2)県立特別支援学校は原則、全学年とする。
(3)県立中学校は全学年とする。
 ※通常登校となる学校
  辺土名高校、名護高校、北部農林高校、名護商工高校、北山高校、本部高校、久米島高校 、
  八重山高校、八重山農林高校、八重山商工高校

 

県立学校の分散登校期間について(通知)令和2年5月18日

 5月31日(日)までの期間は、原則、分散登校とし、6月1日(月)より通常授業とします。

 なお、再流行が懸念されていることから、引き続き、十分な警戒を行い、感染症対策に万全を期すようお願いします。

 

学校再開後の部活動の実施について(通知)令和2年5月18日

 学校再開後の部活動について、「学校再開後の部活動実施の考え方」(別紙)をとりまとめましたので通知します。

 

県立学校の臨時休業及び再開後の取扱について(通知) 令和2年5月7日

 国及び県においては緊急事態宣言が5月31日まで延長され、引き続き、感染拡大防止の取組がなされていることを踏まえ、段階的に学校教育活動が再開できるよう、当面の期間は分散登校とします。
 各県立学校においては、万全の感染防止対策を講じた上で実施いたします。
 分散登校終了時期に関しては、追って通知します。

 

県立学校の臨時休業期間の取扱について(通知) 令和2年4月29日

 大型連休後の感染者数の推移を一定期間、確認する必要があり、県教育委員会では幼児児童生徒の健康と安全を守ることを最優先に、 県立学校の臨時休業の期間を再延長することとしました。期間は令和2年5月7日から2週間程度とし、学校の再開等については、改めて通知します。

 詳細については、下のPDFファイルで確認ください。

 

教育長メッセージ 令和2年4月14日

 新型コロナウイルスが国民の生命や健康に深刻な影響を及ぼす恐れがあることから、4月7日に政府より緊急事態宣言(対象1都1府5県、期間5月6日まで)が発令されました。

 本県においても、感染者数の増加傾向が収まらず、また、感染経路が不明な感染者がさらに増えており、感染拡大警戒地域に移行している可能性があり、市中感染が進行し急激な感染拡大やクラスターの連鎖が発生することが予想される極めて憂慮すべき状況となっております。

 このような状況を踏まえ、県教育委員会では児童生徒の皆さんの健康と安全を守ることを最優先に考え、県立学校の一斉臨時休校期間を5月6日まで延長することを決定いたしました。

 児童生徒の皆さんは、今回の臨時休校は、新型コロナウイルス感染防止を目的に行っていることを理解し、自分自身が「うつらない」、他人に「うつさない」という強い自覚を持ち、不要不急の外出を避け、自宅で過ごすことを心がけ、皆さん一人一人ができることを徹底してください。また、自宅でも、手洗いや咳エチケット等の感染防止対策を徹底するとともに、学校が再開するときに備えて、宿題や自学自習に励んでください。

 保護者の皆様におかれましては、学校の一斉臨時休校の延長により、ご苦労をおかけするとは存じますが、子ども達の健康と安全を守る為の措置であることをご理解いただき、臨時休校中はもとより、その後の生活においてもご協力くださいますようお願いいたします。

                              沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

 

県立学校における一斉臨時休業中の登校日の設定について 令和2年4月16日

 4月16日18時現在、国において沖縄県を含め「緊急事態宣言」が出されることが予想され、学校に依頼していた登校日の設定については、当分の間見送ることといたしました。掲載していた文書は削除いたしました。

 

 新型コロナウイルス感染症対策のための県立学校における一斉臨時休業の期間延長について(通知) 令和2年4月14日

 本県においては、感染者数の増加傾向が収まらず、また、感染経路が不明な感染者が更に増えており、極めて憂慮すべき状況となっております。 県教育委員会としましては、幼児児童生徒の健康と安全を守ることを最優先に考え、 県立学校の臨時休業の期間を令和2年5月6日(水)まで延長することとしました。
 詳細については、下のPDFファイルで確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症対策のための県立学校における一斉臨時休業について(通知) 令和2年4月6日

 沖縄県内において、県内の新型コロナウイルス感染症の患者が増加傾向にあること、感染経路が追えない症例が報告されたことを踏まえ 、県内における感染状況のフェーズが変わったとの認識に立ち、感染拡大防止の観点から、県立学校を4月7日(火)から4月19日(日)まで一斉臨時休業とします。

 始業日および入学式等については、下のPDFファイルで確認下さい。

 

新型コロナウイルス感染者確認に伴う県立学校の対応について(通知)令和2年3月21日

 令和2年3月21日に本島中部保健所管内在住の学生から、新型コロナウイルス感染者が確認されました。

 当該感染者は無症状であり、学校へは登校しておらず、学校における集団感染のリスクは極めて低いことから、保健医療部と協議した結果、現時点では、県立学校における臨時休業を行わないこととします。

 

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お問い合わせ

沖縄県教育庁県立学校教育課(代表)

〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(南側)

電話番号:098-866-2715

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