教員免許更新制の手続(申請書類)

ページ番号1008531  更新日 2024年1月11日

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平成21年4月から教員免許更新制が実施されました。
更新制のしくみについて知りたい方は、先に「教員免許更新制のしくみについて」をご参照ください。

各種申請は、有効期間満了日(修了確認期限)の2か月前までに申請する必要があります。

申請期限に間に合わない場合は申請を受け付ける事ができませんので、ご注意ください。

現職の教育職員の方(免許状が必要な職に就く方)で更新手続き期間が過ぎてしまった方、免許が期限切れ失効となってしまった方は、すぐに管理職に報告し、沖縄県教育委員会学校人事課免許担当までご連絡ください。

お知らせ

教員免許更新制の廃止について(令和4年4月7月1日)

令和4年7月1日に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、現在教員免許更新制は廃止されております。
またそれに伴い、本ページに掲載している申請は現在受付を終了しております。

令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いおよび失効の条件の確認については以下の資料をご参照ください。

更新関係証明書の再交付は終了しているため、「免許状授与証明書」の発行で替えて対応してください。

更新関係各申請書類に係る押印の廃止について(令和3年4月1日)

令和3年4月1日より、沖縄県における行政手続きの押印見直しのための知事公室、総務部及び教育庁関係規則の一部を改正する規則の交付により、更新関係書類にかかる申請者の押印を廃止いたします(所属長等による公印・証明印は除く)。新様式を掲載しておりますので、そちらでご申請ください。

更新関係証明書の再交付に係る沖縄県収入証紙の追加納付のお願い(令和2年9月18日)

平成31年4月1日より沖縄県使用料および手数料条例施行規則の一部改正により更新関係証明書再交付手数料は400円となっておりますが、平成31年4月1日~令和2年3月18日まで誤って320円で徴収しておりました。

平成31年4月1日~令和2年3月18日までに授与証明書を申請したお心あたりのある方は、お電話で沖縄県教育庁学校人事課免許担当までご連絡いただきましたら返信用封筒をお送りしますので、80円分の沖縄県収入証紙を同封して返送していただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みについて(令和2年4月13日)

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、各種免許状更新関係の申請は郵送にて行って頂きますようお願い致します。当面の間、県庁舎内へ直接持参しての申請はご遠慮頂いておりますのでご了承下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響を事由に延期又は延長の申請を行う現職教員の方は以下の通知をご確認のうえご申請下さい。

※保育士や支援員等などは現職教員に含まれませんのでご注意ください。

令和4年4月~6月末の間に修了確認期限等を迎える現職教員の方で、免許状更新講習開設数不足により延期または延長の申請を行う方は、以下の通知をご確認のうえご申請下さい。 

※保育士や支援員等などは現職教員に含まれませんのでご注意ください。

文部科学省の通知は次のリンクをご覧ください。

1.申請書類説明

希望に該当する申請書類の様式を下記からダウンロードして印刷し、説明資料に従い必要書類を揃えて下記のとおり提出してください。(説明資料については、それぞれPDFの方にあります

教育職員免許状の区分

必ずご確認ください。

更新関係証明書の再交付は「沖縄県教委が交付した更新関係証明書を紛失・破損された方」をご覧ください。(新旧共通)

期限がわからない方は次のリンクをご覧ください。

旧免許状

教員免許更新制導入前の平成21年3月31日以前に教員免許状を授与された者が有する普通免許状又は特別免許状

なお、その後平成21年度以降に新たに教員免許状を取得した場合であっても、前記の教員免許状を持つ者は旧免許状所持者となります。
※各個人が、新免許状・旧免許状の両方を併有することはありません。

旧免許状をお持ちの方は「旧免許状所持者」ご覧ください。

新免許状

教員免許更新制が導入された平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を授与される者が有する普通免許状又は特別免許状

なお、旧免許状所持者が一度失効し、再授与を受けた者も新免許状所持者となります。

※各個人が、新免許状・旧免許状の両方を併有することはありません。

新免許状をお持ちの方は「新免許状所持者」をご覧ください。

新免許状所持者(※旧免許状所持者の方はこちらではありません。)

更新手続き期限内の方

  1. 新免許状所持者が有効期間の更新を申請する場合
    ※期限が過ぎていないか確認して下さい。期限が過ぎている方は再授与申請を行って下さい。
    有効期間更新申請書(第1号様式)
  2. 新免許状所持者が更新講習受講免除申請する場合
    免許状更新講習免除による有効期間更新申請書(第2号様式)
  3. 新免許状所持者が有効期間の延長を申請する場合
    • 有効期間延長申請書(第3号様式)
    • 延長後の有効期間の設定について
    • 延期申請ができる方は、申請する時点で現職の教諭等の職にある方に限ります。保育士や支援員等の職にある方は、延長申請をとることは出来ません。

新免許状所持者で更新手続き期間を過ぎた方(失効した方の再授与の手続き)

新免許状所持者で免許状が期限切れ失効となっている方が免許状の再授与の申請を行う場合は、以下の「教育職員免許状の再授与申請(別表第1及び別表第2)」の書類をご確認のうえ、再授与の申請を行ってください。(検定で免許状を取得されている方は、基礎免許状を取得後に検定願をご申請下さい。)

その他検定申請書類等は次のリンクをご覧ください。(個人申請の手続きについてのページへリンク)

旧免許状所持者 (※新免許状所持者の方はこちらではありません。)

更新手続期間内の方

  1. 旧免許状所持者が更新講習の修了確認(更新)を申請 
    ※期限が過ぎていないか確認して下さい。期限が過ぎて休眠状態にある方は「第5号様式」を使用してください。「更新手続期間を過ぎた方」をご覧ください。
    • 更新講習修了確認申請(第4号様式)
      ※修了確認期限時点で受講義務者にある方は、沖縄県教育委員会学校人事課免許担当までご確認ください。
  1. 旧免許状所持者が更新講習の修了確認の延期を申請する場合 
    • 修了確認期限延期申請(第6号様式)
    • 延期後の修了確認期限の設定について
      延期申請ができる方は、申請する時点で現職の教諭等の受講義務がある方に限ります。保育士や支援員等の職にある方は、延期申請をとることは出来ません。
  2. 旧免許状所持者が更新講習免除を申請する場合
    更新講習免除申請(第7号様式)

更新手続期間を過ぎた方

  1. 申請期限を過ぎた休眠状態の旧免許状所持者が、更新講習を修了した後、2年2カ月内にあることの確認を申請する場合(休眠状態から有効性の回復の申請を行う場合) 
    改正法附則第2条第3項第3号の確認申請書(第5号様式)

沖縄県教委が交付した更新関係証明書を紛失・破損された方

更新講習修了確認証明書等の再交付を申請する場合(新免許状所持者・旧免許状所持者共通です。)
※講習開設者が発行する更新講習の修了証明書とは異なります。

証明書再交付申請(第8号様式)
更新関係証明書の再交付は終了しているため、「免許状授与証明書」の発行で替えて対応してください。

提出方法

下記まで郵送してください。
(新型コロナウイルス感染拡大防止の為、郵送でお願い致します。)

書類の提出先・問い合わせ先

沖縄県教育庁学校人事課小中学校人事班
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(県庁13階)

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2.免許状更新講習(令和4年7月の更新制の廃止に伴い現在開設なし)

受講対象者及び受講対象者証明について

沖縄県における教員免許状更新講習受講対象者及び証明者については次のリンクをご確認ください。

実施機関について

文部科学省で認定された講習開設情報の詳細については、随時更新されますので、文部科学省ホームページをご覧ください。
※講習の実施内容や実施状況、募集要項等についての詳細は、直接実施機関にお問い合わせください。

沖縄県教育庁学校人事課では申込みをとりまとめておりません。

県内で講習開設する実施機関

通信・放送・インターネットを利用し、県内で受講できる(試験含む)実施機関

文部科学省HPにて、その他の実施機関一覧を確認できます。

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3.沖縄県教育委員会からのお知らせ

以下のとおり沖縄県教育委員会から、各学校及び関係教育機関あてに通知又は情報提供をしています。

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4.参考

教員免許更新制について

教員免許更新制リーフレット(印刷用)

更新制についてよくある質問

文部科学省ホームページ(上記URLより一部抜粋してリンク)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 学校人事課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-866-2730 ファクス:098-866-2724
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。