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更新日:2020年3月25日
1. 概要
3.教員免許状を所持しているが、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)で教員として勤務していない方へ
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
文部科学省令で定める修了確認期限前又は有効期間満了日前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、県教育委員会(勤務先又は現職でない方は住民票のある都道府県教育委員会)に申請して修了確認等を受けることが必要です。
修了確認期限の延期や有効期間の延長が可能な理由に該当する場合や、講習の免除対象者に該当する場合には、期限等の延期申請又は、免除申請をする必要があります。
免許状更新講習は、修了確認期限又は有効期間の2年2ヶ月前から受講が可能となり、2ヶ月前までに、30時間以上受講し、修了認定を受け、県教育委員会へ更新の申請をする必要があります。
また、更新講習は、それぞれ教諭及び養護教諭、栄養教諭を対象とした講習があり、現在の職種にあった講習を受講する必要があります。
受講期間以外での受講や違う職種の講習を修了しても更新の申請に活用する事が出来ませんので受講の際はどの職種が対象の講習か注意が必要です。
大学等の開設者への受講の申し込みは、個人で直接行っていただきます。
詳しくは、「更新講習修了確認までの流れ(PDF:155KB)」及び文部科学省の「ケース別手続きフローチャート(外部サイトへリンク)」のページをご参照ください。
講習の開設は、長期休業期間中や土日での開講を基本とするとともに、通信・インターネットや放送による形態なども認めることにより、受講しやすい環境の整備が進められています。
勤務地や出身大学に関係なく、全国の更新講習を開設している大学等で受講が可能です。
講習開設者の情報は、文部科学省 「講習開設情報」(外部サイトへリンク)のページに随時掲載されます。
【免許状更新講習の内容】
受講される方は、大学などが開設する免許状更新講習の中から、担当教科や課題意識に応じた内容及び現在の職種に対応した講習を選択し、個人で講習開設者に直接受講申込をしてください。更新の申請には平成28年度から必修領域6時間、選択必修領域6時間、選択領域18時間合わせて30時間の講習が必要です。(平成27年度中に必修流域で既に12時間の修了認定を受けている方は、選択必修領域を受講する必要はありません。
【受講対象者】
免許状更新講習の受講対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する方で、次のいずれかに該当する者。
※注意※
旧免許状の方のうち、1、2、4の方は更新講習の受講義務者で、それ以外の方は義務者ではありません。義務者の方は期限の2ヶ月前までに更新、免除、延期のいずれかの申請を県教育委員会に対し行わなければ免許状が失効します。(義務のない方は失効せず、教職に就く前に第5号様式により更新の手続きを済ませれば免許状を有効にすることができます)
※新免許状の方は全ての方が有効期間の満了日の2ヶ月前までに同様に手続きを行わなければ免許状が失効します。
【受講対象者の証明者一覧】
大学等に更新講習の受講を申し込むにあたっては、各大学等の所定の申込書において受講対象者であることの証明をもらう必要があります。
受講対象者別の証明者については
「沖縄県における教員免許更新講習受講対象者の証明者一覧」(PDF:98KB)をご覧ください。
教員免許更新の対象者で、更新講習の免除又は、事由等により更新講習の修了確認期限を延期出来る場合があります。以下の免除対象者又は延期事由に該当する方は、免除申請、延期申請を行うことで更新期限を更新又は延期する事ができます。
【免除対象者】
【延期事由】
※ なお、免除及び延期の申請ができる方は、申請時点で免許更新の義務者である事が前提となります。
更新の手続きは、各大学等において、更新講習を30時間受講修了後、必要書類を揃えて、沖縄県教育委員会へ、修了確認期限又は有効期間の2ヶ月前までに申請する必要があります。
沖縄県教育委員会で定める申請書様式等の詳細は、こちらでダウンロードできます。
なお、更新に係る手続きの詳細については、文部科学省「教員免許更新制ハンドブック(外部サイトへリンク)」のページをご覧ください。
新免許状
教員免許更新制が導入される平成21年4月1日以降に初めて授与される普通免許状又は特別免許状。
すでに旧免許状を取得している場合は、平成21年4月1日以降も旧免許状が授与される。
※ 新免許状には、免許状自体に有効期間が明記されています。
旧免許状
教員免許更新制の導入前の平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状。
教員免許更新制の導入後も引き続き、有効期間の定めがないものとされる。
修了確認期限
旧免許状所持者が更新講習の修了認定を受け、免許管理者に確認申請を受けなければならない期限。
期限は栄養教諭免許状所持者を除き、生年月日によって設定されており、期限内は効力は有効。
詳しくは更新制リーフレット(PDF:358KB)、よくある質問(PDF:176KB)を参照下さい。
有効期間
新免許状に記載される、免許状の効力が有効な期間。
期間までに更新講習の修了認定を受け、免許管理者に確認申請を受けなければならない期限。
修了認定
大学などの講習開設者が行う、受講者が、免許状更新講習を修了したという認定。
※ さらに詳しい制度の解説は、文部科学省「<解説>教員免許更新制のしくみ」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
(現職教員=学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤・非常勤の講師を含む)
旧免許状所持者は修了確認期限までに、新免許状所持者は有効期間までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。
沖縄県内の学校に勤務する現職教員の場合、更新に係る申請や、修了確認期限の延期又は有効期間の延長、更新講習の免除の申請先となる「免許管理者」は、沖縄県教育委員会です。
このうち、更新及び免除の申請については、別途学校単位による一括申請を行う予定ですのでご利用ください。
更新講習を受講できる期間にあるかどうかは、旧免許状所持者(栄養教諭免許状所持者を除く)については生年月日が基準となります。新免許状所持者については免許状に記載された有効期間で確認できます。
受講を申し込む際には、講習開設者が定める方法により、受講対象者であることを学校長から証明していただきます。
平成21年3月末までに授与された免許状(旧免許状)をお持ちで、教員として勤務していない方は、教員免許更新制が実施されても、修了確認期限までに免許状更新講習を受講する必要はなく、講習を修了しなくても免許状は失効しません。
ただし、教職に就かれる際に、修了確認期限を経過している場合は、30時間以上の免許状更新講習を受講し、免許管理者である各住所地の都道府県教育委員会にて、免許状の更新の手続きをすることが必要となります。
平成21年4月以降に初めて免許状(新免許状)を取得する方の場合は、有効期間までに更新講習を受講・修了し、更新の手続きをしなければ免許状は失効しますが、更新講習を受講・修了し更新の手続きすることにより、新たに有効な新免許状が授与されます。
任用者又は雇用者が受講対象者であることを証明することにより、講習開設者に受講を申し込むことができます。
これから教員として勤務する予定の方は、任用者又は雇用者が作成する臨時任用(又は非常勤)教員リスト等(任意形式)に登載される必要があります。
受講対象者であることの証明は勤務校が公立小学校及び中学校の場合は所管の教育事務所、高等学校及び特別支援学校の場合は県教育委員会(学校人事課)、幼稚園の場合は市町村教育委員会が行います。
過去に教職に就いていない方、又は今後教職に就く予定のない方は、新免許状の方も旧免許状の方も免許状更新講習を受講することはできません。新免許状の方については、有効期間までに更新ができなかった場合は免許状が失効しますのでご注意下さい。
教員選考試験に合格した者のうち、旧免許状の方で修了確認期限を過ぎている者は、採用までに更新講習を修了して免許管理者に更新の手続きを取る必要があります。 新免許状の方で有効期間を過ぎている者は、採用までに更新講習を修了して、再度免許状を取得する必要があります。手続きには申請書が受理されてから1ヶ月程度(繁忙期除く)要しますので、免許状が失効しないために、事前に臨時任用(又は非常勤)教員リストに搭載される手続きを行い、更新されますようご注意下さい。
修了確認期限又は有効期限を経過している場合でも、履歴書等に過去に教員免許状を授与されたことを記載することは可能です。
修了確認期限経過後の記載例: 平成2年3月 小学校教諭一種免許状取得(更新講習未修了)
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