銃砲刀剣類
【銃砲刀剣類】登録の手続き
【目次】
1 銃砲刀剣類登録の許可
2 銃砲刀剣類の登録対象
3【新規登録】銃砲刀剣類を発見した
4【所有者・住所変更】銃砲刀剣類を購入・譲り受け・相談した、所有者の住所が変わった
5【再交付】登録証をなくした、登録証が破損した
6【現物確認】登録証の記載内容と銃砲刀剣類が一致しない
7【廃棄】銃砲刀剣類を廃棄したい(登録証の返納が必要)
8【輸出】銃砲刀剣類を輸出した(登録証の返納が必要)
1 銃砲刀剣類登録の許可
2 銃砲刀剣類の登録対象
3 【新規登録】
銃砲刀剣類を発見した
(1)最寄りの警察署への発見届
まず、発見した旨を最寄りの警察署へ連絡してください。
その後、銃砲刀剣類を警察署へ持参し、次のいずれかの手続きを行います。
・所持を希望する場合
警察署で発見手続きを行い、「発見届出済証」が交付されます。→(2)へ
・所持を希望しない場合
警察署へ廃棄を依頼してください。
(2)登録審査会の案内
発見手続きを行った場合、沖縄県内にお住まいの方には、後日沖縄県教育委員会(文化財課)から登録審査会の案内が郵送されます。
案内に記載された日時をご確認のうえ、指定の会場へお越しください。
※警察から県教育委員会(文化財課)へ通知が行われるため申請者から県教育委員会(文化財課)へ連絡する必要はありません。案内まで数か月かかる場合があります。
(3)登録審査会
審査会当日は、銃砲刀剣類と「発見届出済証」等の必要書類を持参し審査を受けてください。
・登録が認められた場合
登録申請書と沖縄県証紙(6,300円分)を添えて郵送または直接持参していただき、受理確認後に後日登録証を交付します。
※審査会当日に登録証の交付はできません
・登録が認められない場合
所持できませんので、警察署の指示に従ってください。
4 【所有者・住所変更】
銃砲刀剣類を購入・譲り受け・相談した、所有者の住所が変わった
銃砲刀剣類の所有者が変わった場合または所有者の住所が変更になった場合は、20日以内に届出が必要です。
届出は以下の届出書で行ってください。(沖縄県証紙不要)
なお、所有者・住所の変更があっても新しい登録証は交付されません。
現在お持ちの登録証を銃砲刀剣類とともに保管してください。
【申請方法】届出書による手続き
様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添えて郵送してください。
届出先は末尾記載の沖縄県教育委員会(文化財課)です。
手続き完了の通知は行いません。不備がある場合のみご連絡します。
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所有者変更届出書(沖縄県様式) (PDF 31.2KB)
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住所変更届出書(沖縄県様式) (PDF 33.8KB)
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【記入例】所有者変更届出書 (PDF 85.8KB)
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記載要領(記入例参照) (PDF 52.0KB)
5 【再交付】
登録証をなくした、登録証が破損した
沖縄県登録の銃砲刀剣類について、登録証を紛失・破損した場合は現物審査を受け、沖縄県登録の銃砲刀剣類であると確認できた場合に再交付が可能です。
※沖縄県外にお住まいの方は、居住地の都道府県で審査を受けることができます。
※沖縄県登録以外の銃砲刀剣類については、発行元の都道府県へご相談ください。
(1)審査会の案内
申請書到着後、沖縄県内にお住まいの方には沖縄県教育委員会から審査会の案内を郵送します。
案内に記載された日時をご確認のうえ、指定の会場へお越しください。
(※案内まで数か月程度かかる場合があります。)
(2)審査会
銃砲刀剣類の現物を持参し、現物確認審査を受けてください。
・登録原簿と一致した場合
登録申請書と沖縄県証紙(3,500円分)を郵送または直接持参していただき、受理確認後に後日登録証を交付します。
※審査会当日に登録証の再交付はできません。
・登録原簿と一致しない場合
全国照会を行い、他都道府県で登録が確認された場合はその都道府県から連絡があります。
【申請方法】申請書による手続き
様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しがあれば郵送してください。
提出先は末尾記載の沖縄県教育委員会(文化財課)です。
6 【現物確認】
登録証の記載内容と銃砲刀剣類が一致しない
沖縄県登録証の記載内容と現物が一致しない場合は、まず沖縄県教育委員会(文化財課)へご連絡ください。
その後、申立書を提出していただき現物確認審査を受けることができます。
また、現物確認審査は、お住まいの都道府県で受けることができます。
・全国照会を行い、他都道府県で登録が確認された場合はその都道府県から連絡があります。
・登録証及び登録原簿と一致はしないが、銃砲刀剣類として登録可能と判断された場合
お住まいの都道府県にて、新規登録の手続きを行います。
登録申請書と沖縄県証紙(6,300円分)を郵送または直接持参していただき、受理確認後に後日新しい登録証を交付します。
※審査会当日に登録証の交付はできません。
【申請方法】申立書による手続き
様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、登録証の写しを添えて沖縄県教育委員会(文化財課)へ郵送してください。
提出先は末尾記載の沖縄県教育委員会(文化財課)です。
7 【廃棄】
銃砲刀剣類を廃棄したい(登録証の返納が必要)
銃砲刀剣類を廃棄する際は、まず最寄りの警察署へ廃棄の意向を連絡してください。
その後、銃砲刀剣類と登録証を警察署に持参し所定の手続きを行ってください。
手続き後、登録証は警察を通じて沖縄県教育委員会(文化財課)へ返納されます。
8 【輸出】
銃砲刀剣類を輸出した(登録証の返納が必要)
沖縄県で登録された銃砲刀剣類を海外へ輸出する場合、文化庁への「古美術品輸出監査証明」申請が必要です。
※沖縄県教育委員会(文化財課)では輸出についての手続きを行うことはできません。
輸出後は、登録証を沖縄県教育委員会(文化財課)へ返納してください。
返納の際は「氏名、住所、電話番号、輸出国名」を記載したメモを添えて郵送してください。
返納先は末尾記載の沖縄県教育委員会(文化財課)です。
輸出に関する申請手続きの詳細は以下の文化庁ホームページをご確認ください。
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文化庁ホームページ(外部リンク)
古美術品輸出監査証明の申請
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 沖縄県教育庁 文化財課
〒902-8501 沖縄県那覇市寄宮1丁目2番16号(旧県立図書館)
電話:098-866-2731 ファクス:098-867-4350
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