令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害救助法の適用

ページ番号1021841  更新日 2024年1月11日

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1 災害救助法の適用について

令和5年台風第6号の影響による停電に伴い、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、沖縄県は、県内10市9町15村において災害救助法の適用を決定しました。

(1)災害救助法適用市町村(8月4日15時時点)

宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、国頭郡恩納村、中頭郡中城村、島尻郡南風原町、島尻郡伊是名村

(2)災害救助法適用市町村(8月4日22時30分時点追加)

那覇市、浦添市、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、国頭郡金武町、国頭郡伊江村、中頭郡読谷村、中頭郡嘉手納町、中頭郡西原町、島尻郡南大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡久米島町、島尻郡八重瀬町

(3)災害救助法適用市町村(8月5日13時00分時点追加)

宮古島市、国頭郡国頭村、中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、島尻郡与那原町、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村

(4)災害救助法適用市町村(8月5日16時30分時点追加)

豊見城市、南城市、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡宜野座村

(5)災害救助法の適用月日

令和5年8月1日(火曜日)

(6)適用条項

災害救助法施行令第1条第1項第4号

(7)被害状況等(令和5年8月5日14時29分現在)

県内全域で、8月4日までに総戸数の最大34%に当たる約21万戸が停電。

(総戸数約63万戸)

8月5日14時29分時点では、総戸数の約5.0%に当たる31,450戸が停電。

(総戸数633,670戸)

2 災害救助法の概要について

(1)目的

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ります。

(2)実施体制

災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助します。
なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができます。

(3)適用基準

(第1号~第3号省略)
【災害救助法施行令第1条第1項第4号】
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当する場合

【内閣府令で定める基準】

  1. 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること
  2. 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること

(4)救助の種類

  1. 避難所、応急仮設住宅の設置
  2. 食品、飲料水の給与
  3. 被服、寝具等の給与
  4. 住宅の応急修理
  5. 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去等

(5)経費の支弁

救助に要する費用は、国と県が支弁

3 県内における過去の災害救助法適用事例(平成5年以降)

  • 平成5年:台風13号災害(仲里村、具志川村)
  • 平成6年:台風13号災害(与那国町)
  • 平成13年:台風16号災害(沖縄市、渡名喜村)
  • 平成18年:6月長雨土砂災害(那覇市、中城村)
  • 平成27年:台風21号災害(与那国町)

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