沖縄における自由貿易地域は、沖縄振興特別措置法に規定する関税法上の保税地域制度と立地企業に対する税制・金融上の優遇措置を組み合わせ、沖縄における企業の立地を促進するとともに、貿易の振興に資するため、全国において沖縄県にのみ指定された地域です。
沖縄自由貿易地域では、地域内で蔵置、加工、製造等を行い、国内への引き取り及び国外への輸出ができます。
自由貿易地域那覇地区の設置経緯
| 1959年10月 | 沖縄における最初の自由貿易地域が那覇港三重城に指定される。 |
|---|---|
| 1972年5月 | 沖縄が日本復帰。 沖縄振興開発特別措置法において沖縄自由貿易地域制度が法制化される。 |
| 1987年12月 | 沖縄開発庁長官から自由貿易地域那覇地区が地域指定を受ける。 |
| 1988年7月 | 自由貿易地域那覇地区が供用開始される。 |
| 1998年4月 | 自由貿易地域の拡充・強化(投資税額控除・関税の選択課税制度創設)。 |
| 1999年3月 | 特別自由貿易地域(中城港湾新港地区)が地域指定を受ける。 |
| 2002年4月 | 沖縄振興開発特別措置法にかわって、新たに沖縄振興特別措置法が制定され、自由貿易地域制度は新法に継承される。 |
自由貿易地域那覇地区の概要
沖縄における自由貿易地域は、沖縄振興特別措置法に規定する関税法上の指定保税地域、保税蔵置場及び保税工場等の様々な保税地域が集合した場所で、自由貿易地域としては、日本では沖縄県のみに設置されています。また、同地域に立地する企業を支援するため、租税の特別措置や沖縄振興開発金融公庫の低利融資の制度が講じられています。
自由貿易地域は、備蓄・加工・製造・展示等の様々な機能があることから、保税事業を展開するには便利なエリアとなっており、特に中継貿易においては、保税機能のメリットを充分活用することができます。
- 1. 根拠法令
- 沖縄振興特別措置法(第41条~第54条)
- 2. 設置目的
- 沖縄における企業立地の促進と貿易の振興に資する
- 3. 指定年月日
- 昭和62年12月9日
- 4. 供用開始
- 昭和63年7月1日
- 5. 指定面積
- 26,691平方メートル
- 6. 位置
- 沖縄県那覇市鏡水崎原地先
- 7. 設置及び管理者
- 沖縄県
- 8. 管理規定
- 沖縄自由貿易地域及び沖縄特別自由貿易地域内工場の設置及び管理に関する条例、同条例施行規則
自由貿易地域那覇地区の機能
自由貿易地域那覇地区は、沖縄の地理的特性を活用した物流中継加工型とし、次のような機能があります。
中継・備蓄
中継貿易の拠点、貨物の需給調整のための保管・配送基地としての機能- (例)自由貿易地域において外国貨物を保税の状態(関税未納)で保管し、国内又は海外へ配送するための拠点として活用する。その際、国内外の各仕向地先別に改装・仕分・簡単な加工等を行い、所定の手続きを経て各仕向地へ配送する。
加工・製造
外国等から原材料又は半製品等を搬入して加工製造等を行い、製品を海外へ輸出又は国内に搬出する機能- (例)外国から半製品等の形で自由貿易地域へ搬入し、保税の状態で最終仕上・加工・組立等を行う場として活用し、製品等を国外へ積み戻し(輸出)、あるいは国内へ引き取る。
常設展示・取引
外国製品の常設見本展示、取引の機能- (例)自由貿易地域内において保税の状態で外国製品の見本展示を行い、商談・小売販売の場として活用する。
品質調整
外国製品を消費者ニーズや国内関係法規に規定する検査・規格等に合致する内容に調整する機能






