工場立地法について

工場立地法とは

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。

「特定工場」の新設・変更にあたって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前までに届出を行うこととされています。(最大30日前までの短縮可)

届出対象工場(特定工場)

業種  製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模  敷地面積 9,000m2以上 又は 建築面積 3,000m2以上

特定工場届出 《工場の新設・変更に関する届出義務》

以下の場合には届出が必要になります。

  • 新たに特定工場を建設するとき。
  • 敷地面積や生産施設面積が増加または減少するとき。(スクラップ&ビルドのときも必要になります。)
  • 緑地や環境施設の面積が減少するとき。
  • 届出者の名称、住所に係る変更が行われたとき。
  • 届出済特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があったとき。
  • 特定工場を廃止するとき。

工場立地法による規制内容

  1. 1敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限10~40%
    (業種によって10、15、20、30、40%のいずれかになる。)
  2. 2敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
  3. 7敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限25%
  • ※2の緑地面積は3の環境施設面積に含めます。
    ただし、緑地は敷地周辺に15%以上配置する必要があります。
  • ※屋上緑地や駐車場緑化等については5%まで緑地に計上できます。
  • ※緑地以外の環境施設例(噴水等修景施設、屋外運動場、広場、体育館等)
勧告(不適合等の場合)
変更命令(勧告に従わない場合)
罰則(命令に違反した場合)

※工業団地特例の適用により、上記準則割合が軽減される沖縄県内の工業団地

  • 中城湾港新港地区工業団地
  • 糸満造船団地
  • 糸満工業団地
  • 東崎工業団地

届出先

沖縄県企業立地推進課
TEL:098-866-2770 FAX:098-866-2846

※お問い合わせの際には工場立地法担当者とお伝え下さい。

工場立地法届出様式

届出様式 新設 変更
様式第1〔第6条〕 特定工場新設(変更)届出書(一般用)
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
参考 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
様式例第5 緑化計画書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書

変更については、※のうち変更に関する部分のみ提出する。
なお、様式第1〔第6条〕、様式Bについては、実施制限期間の短縮申請有無によって選択する。

様式

優遇措置等について

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