沖縄振興特別措置法に基づく産業高度化地域として指定された地域内に立地した企業は、固定資産税一部課税免除等の税制上の優遇措置を受ける事が出来ます。
指定地域
対象業種
(1)製造業等
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
(2)産業高度化事業
総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、広告代理業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所
優遇措置等について
優遇措置
優遇措置の内容をご確認いただけます。 |
産業高度化地域 Q&A
産業高度化地域についての疑問点はこちらでご確認ください。 |






