企業立地促進法

企業立地促進法とは

企業立地促進法は、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の略称で、平成19年通常国会(第166回国会)に提出され、同年4月27日に成立し、6月11日からスタートしました。

この法律は、地域における主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援することで、地域性を活かした自立型経済の発展の基盤強化を図ることを目的としています。

政府では、本法に基づき産業集積の意義や目標を示した基本方針を策定すると共に、取り組みを推進するための支援策を講じています。

法律の流れ

「支援制度承認申請の流れ」

国が策定する 企業立地促進法の基本方針 に基づき、都道府県と市町村が地域産業活性化協議会を実施。
基本計画 を作成した後、主務大臣と協議、同意を得られた事業については一定の支援措置が受けられます。

事業者は、企業立地又は事業高度化を実施する場合、それぞれの計画書を作成。都道府県知事に対し承認申請が行えます。
これによって当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。

沖縄県の取り組み

企業立地促進法の制定を受け、沖縄県うるま市では、うるま市、うるま市商工会、(財)おきなわ健康長寿研究開発センターなどで構成する「うるま市企業立地促進協議会」を立ち上げ「うるま市企業立地促進基本計画」を策定し、平成20年9月に経済産業大臣の同意を得ました。

さらに、平成22年3月には金武町を加えた「うるま市・金武町企業立地促進基本計画」に拡大しました。

これにより、事業主の方が指定域内で、工場の新設や新商品の開発など事業の高度化を図るために設備投資などを行う場合、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、県知事に計画の承認申請を行うことができます。

事業計画が承認されますと、一定の支援措置が受けることができます。

計画名 うるま市・金武町企業立地促進基本計画 (他のホームページに移動します)
指定区域 沖縄県うるま市、金武町
計画期間 平成25年度末まで
指定業種
  • 製造関連産業(加工交易型産業、農林水産関連産業、機械等製造産業)
  • 情報通信関連産業
  • 観光・リゾート関連産業
主な支援策
  1. 1政府系金融機関等による低利融資
    沖縄振興開発金融公庫の低利融資を利用できます。
  2. 2立地前の人材育成
    誘致対象産業のニーズを踏まえ、新規立地につながる地域の人材育成を行います。
  3. 3立地後の人材育成
    立地後の企業に対して、新規採用職員の研修費用などを補助します。
承認申請の手続 下記の様式に定める「企業立地計画承認申請書」又は「事業高度化計画承認申請書」を作成し、企業立地推進課に御提出下さい。
様式(企業立地計画)   様式(産業高度化計画)  
お問い合わせ 〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2県庁8F
沖縄県企業立地推進課
TEL:098-866-2770
FAX:098-866-2846
  • ※県知事による計画の承認は、支援制度を御利用いただくための必要要件であり、支援の実行を保証するものではありません。
    計画の承認後、関係機関との調整が必要です。

資料ダウンロード

「ガイドブックやその他の各種資料がダウンロードできます。」

企業立地ガイドブック

特別自由貿易地域の詳細が書かれたガイドブックです。

英語版、中国語版もダウンロードいただけます。


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