動物薬事関係の手続きについて | |
*動物用医薬品の販売や授与、動物用高度管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、沖縄県知事の許可が必要です。 *動物用管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、沖縄県県知事に届出が必要です。 *許可または届出事項に変更が生じた場合(変更、更新、廃止など)はその都度、許可または届出が必要です。 上記手続きは、店舗を管轄する中央家畜保健衛生所で受け付けていますので、ご相談ください。 |
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平成21年6月1日、改正薬事法及び関係省令が完全施行され、これに伴い動物用医薬品販売業の許可及び業務体制が改正されました。→改正による概要はこちら 動物用医薬品販売業には、以下の4種類があります。 1 動物用医薬品店舗販売業 動物用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態です。 店舗管理者として薬剤師がいなければなりません。 ただし、農林水産大臣が指定する医薬品(以下、「指定医薬品」という。)以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、店舗管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。 2 動物用医薬品卸売販売業 動物用医薬品の卸売販売をする業態です。 販売先は特定の相手方に限られます。 営業所管理者として薬剤師がいなければなりません。 ただし、指定医薬品以外の動物用医薬品のみを販売する場合は、営業所管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。 3 動物用医薬品配置販売業 農林水産大臣が定める基準に適合する動物用医薬品を配置により販売し、又は授与する業態です。 (ここでいう「配置」とは、使用する者の元に医薬品を配置し、使用した医薬品の代金を受け取る方法による販売であって、「行商」による販売ではありません) 区域管理者として薬剤師又は動物用医薬品登録販売者がいなければなりません。 4 動物用医薬品特例店舗販売業 動物用医薬品のうち県知事が指定する品目に限り、店舗において販売し、又は授与する業態です。 薬剤師や動物用医薬品登録販売者は不要です。 ※上記の有効期間は6年間です。 |
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動物用医療機器販売業・賃貸業は、動物用医療機器にクラス分類制度が導入され以下の3種類に区分されました。 |
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●申請様式・添付書類・注意事項等一覧 |
○改正薬事法についいて →パンフレット(PDF) |
獣医事関係の手続きについて |
診療施設届出等 |
中南部地域で診療施設を開設した場合には、中央家畜保健衛生所に届出なければなりません。診療施設を休止又は廃止したり、届出事項を変更した場合にも同様に届出が必要です。 これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています(獣医療法第3条)。 また、診療の用に供するエックス線装置を備えた場合も届出が必要です(獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条第6号)。 届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。 |
●届出様式・注意事項等 |
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2505
TEL:098-945-2297 FAX:098-945-3467
E-mail xx043010@pref.okinawa.lg.jp