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毎月勤労統計調査地方調査について



T 調査の概要
U 用語の定義
V 統計表の利用上の注意


T 調査の概要
   1 調査の目的
     この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であって雇用、給与及び労働時間について沖縄県における変動を毎月明らかにすることを目的とする。
   2 調査の対象
      本調査は、日本標準産業分類に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)に属し、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所から抽出した約456事業所について行う標本調査である。
   3 標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法
      30人以上規模事業所(第一種事業所)は、総務省統計局が行う事業所・企業統計調査の結果から作成した事業所全数リストから、産業、事業所規模別に276事業所を無作為に抽出している。調査の実施方法は郵送調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。
  5〜29人規模事業所(第二種事業所)は、事業所・企業統計調査に基づき全国を約5万に分けて設定した毎勤調査区から抽出した県内18調査区について、5〜29人規模事業所の名簿を作成し、次にその名簿から180事業所を抽出する二段抽出法によって抽出している。調査の実施方法は、統計調査員による実地調査及び毎勤オンラインシステムによるオンライン方式である。
   4 調査結果
      本調査結果の数値は、標本事業所からの調査報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう推計したものである。
   5 標本事業所の抽出替え及び基準時の更新について
      第一種事業所は、事業所・企業統計の事業所名簿が更新されるのに合わせて2〜3年毎に標本事業所の一斉交替(抽出替え)を行っている。最近では、平成21年経済センサス基礎調査の結果を用いて、平成24年1月分で標本事業所の抽出替えを行った。
 第二種事業所の調査期間は原則として18ヶ月間で、抽出と標本事業所の交替は、半年ごとに全体の3分の1について行うローテーション方式としている。
 第一種事業所の抽出替えに伴い、従来の標本事業所による「旧調査」と新たに抽出された標本事業所による「新調査」とを重複実施している。新調査と旧調査では、当然のことながら結果が若干異なる。これは、抽出替えに伴って調査結果に生じるギャップのためである。本調査で は、時系列比較を目的に作成している指数及び増減率については、ギャップの影響を排除し、時系列比較が可能となるように過去に遡って改訂を行っているところである。
  また、指数の基準年を変更する改訂(基準時更新)を5年ごとに行っており、最近では平成24年1月分において基準時を平成17年から平成22年に更新した。
  なお、賃金額や労働時間数などの実数については、既に公表した調査結果を遡って訂正することは行っていないので、時系列比較は原則として指数によって行うものとなっている。
   6 産業分類の変更について
     本調査では、平成22年1月分調査結果から改訂後(平成19年11月)の日本標準産業分類に基づいて表章している。
※表彰産業の詳細については、こちらをクリックしてください→表章産業について[PDF形式 78KB]

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U 用語の定義
ア 現金給与額
  労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、貯金等を差し引く前の金額のことである。退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれない。
 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
 「きまって支給する給与」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、「超過労働給与」を含む。
 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から、「所定外給与」を除いたものである。
 「所定外給与」(超過労働給与)とは、所定の労働時間を超える労働、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことである。
 「特別に支払われた給与」とは、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われ た給与、新しい契約により過去にさかのぼって算出された給与の追給額、3カ月を超える期間ごとに算定される住宅手当や通勤手当等、並びに賞与のことであ る。
イ 出勤日数
 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日数にはならないが、午前0時から翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日とする。
ウ 実労働時間数
  労働者が実際に労働した時間数のことであって、休息時間は除かれる。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。
 「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休息時間を除いた実労働時間数のことである。
 「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤などの実労働時間数のことである。
エ 常用労働者
「常用労働者」とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。
 (1) 期間をきめず、または1カ月を超える期間をきめて雇われている者
 (2) 日々または1カ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2カ月にそれぞれ18日以上雇われた者。
 「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、または1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。
 「一般労働者」とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。
オ 労働異動
「入職率」とは、調査期間中に採用、出向及び同一企業内の他の事業所からの転入によって当事業所に入職した常用労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。
 「離職率」とは、調査期間中に解雇、退職、出向及び同一企業内の他の事業所への転勤によって当該事業所を離職した常用労働者数を、前月末労働者数で除して100を乗じたものである。
カ 実質賃金指数
「実質賃金指数」とは、名目賃金指数(現金給与総額)を消費者物価指数で除して100を乗じたものである。

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V 統計表の利用上の注意
 事業所規模30人以上の各表において、「鉱業」及び「不動産業」については、調査対象事業所が少ないため表章していないが、調査産業計に含まれている。
 事業所規模5人以上の各表において、「鉱業」については、調査対象事業所が少ないため表章していないが、調査産業計に含まれている。
 事業所規模5人以上には事業所規模30人以上を含む。
 各付表の産業名で、「電気・ガス業」とあるのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」のことである。また、「サービス業」とあるのは、「サービス業(他に分類されないもの)」のことである。
 付表中各年平均の数値は、指数については各年1〜12月の数値を単純平均したものである。なお、実質賃金指数の年平均は、名目賃金指数及び消費者物価指数のそれぞれについて、年平均をとったものの比率で算出する。
  「対前年同月比」は原則として指数を基に作成しており、実数で算定した場合とは必ずしも一致しない。
  統計表中「−」印は、調査あるいは集計を行っていない(指数については、指数化していない)箇所、または調査対象事業所が少ないため表章していない箇所である。
  実質賃金指数は、名目賃金指数を総務省統計局調べ「那覇市消費者物価指数(帰属家賃を除く)」で除したものである。
  指数は平成22年を基準(平成22年=100)としている。なお、5年に一度、基準時が更新される。
 指数は、基準時更新及び第一種事業所(常用労働者が30人以上いる事業所として調査対象に指定する事業所)の抽出替えに伴い原則として過去に遡って改訂する。最近では、平成24年1月分調査において第一種事業所の抽出替えを行ったこと及び、母集団労働者数を平成21年経済センサス基礎調査に基づく労働者数に変更したことにより、常用雇用指数については、平成18年10月から平成23年12月まで、賃金・労働時間指数につい ては、平成21年2月から平成23年12月までについて改訂した。
統計表をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください→データ一覧(月報・年平均)

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沖縄県企画部統計課 人口社会統計班
TEL(098)866-2050
FAX(098)866-2056