平成16年 事業所・企業統計調査

用語の解説




              
1 民営事業所
   
(1) 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
   
 1)経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。
 2)物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること。
   
(2) 民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
   
派遣・下請従業者のみの事業所
 当該事業所に所属する従業者が1人もおらず、他の会社など別経営の事業所から
 派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所をいう。

                                        
2 経営組織
   
個人経営
 個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営
に含めた。   
   
法 人
 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
   
会 社
 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。
   ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定によ
   り日本にその事務所などを登記したものをいう。
   なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、
   外国の会社とはしない。
   
会社以外の法人
 法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。
   例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同組
   合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金
   庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
   
法人でない団体
 団体であるが法人格を持たないものをいう。
   例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの )などが含まれ
   る。

    
3 事業所の産業分類
   
事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)により、日本標準
産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)に基づき分類した。
   
なお、一部の小分類項目については、分割したものも小分類としている。

                                                    
4 従業者
   
従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。
したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。
   
一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣さ
れているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含
めない。
   
なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
   
個人業主
 個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。
   
無給の家族従業者
 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
  家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は
  「臨時雇用者」に含める。
   
有給役員
  
 有給役員とは、法人及び団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。
 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与
 規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
   
常用雇用者
 事業所に常時雇用されている人をいう。
 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は調査
 日前2か月間でそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
   
正社員・正職員
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。
   
正社員・正職員以外
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイ
 マー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。
   
臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されてい
 る人をいう。
   
別経営の事業所への派遣又は下請従業者
 従業者のうち、いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍がありな
 がら、他の会社など別経営の事業所で働いている人、又は下請として請負先の事業所で働いている
 人をいう。

    
5 別経営の事業所からの派遣又は下請従業者
   
 いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら、当該事業所に
 来て働いている人のほか、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。

                    
6 本所・支所の別
   
単独事業所
 他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいう。
   
本所(本社・本店)
 他の場所に同一経営の支所(支社・支店)などがあって、それらのすべてを統括している事業所をい
 う。本所の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所
 を本所とし、他は支所としている。
   
支所(支社・支店)
 他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいう。
 上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所とす
 る。
 支社、支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮なども含まれる。

  
7 開設時期
   
事業所が現在の場所で事業を始めた年をいう。

      
8 会社企業
   
会社企業とは、経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互 会社で、本所と支
所を含めた全体をいう。
単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業となる。
   
なお、本統計表で「企業」とは、この会社企業をいう。

    
9 資本金額
   
株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社及び合資会社については出資金の額、相
互会社については基金の額をいう。

      
10 企業産業分類
   
企業単位の産業分類で、企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総収入額又は総販
売額の最も多いもの)により分類している。
   
なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。



「平成16年 事業所・企業統計調査」トップページに戻る