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沖縄県県土保全条例に基づく開発行為の許可<開発行為の許可>県土の3,000u以上の開発行為については、開発行為許可申請書により知事の許可を受けなければ、工事は着手できません。 注:開発行為とは「土地の区画形質の変更」をいい、主なものとしては、宅地の造成、屋外駐車場、資材置場等の造成や採土・捨土などです。さらに、農地や山林等について切土、盛土または整地を行い、あるいは取付道路や排水施設を設置することなどがあげられます。 <違法開発行為に対する罰則等>開発許可等を受けずに行われる開発行為については、当該工事の停止、原状回復その他の必要な措置を講ずるように命ずることができ、命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されることになります。そのほか過料あり。 <開発行為の適用除外>都市計画法、森林法、宅地造成等規制法等、沖縄県県土保全条例と目的、趣旨、規制方法において競合する法律の適用を受ける開発行為については、適用除外とするほか、国、地方公共団体等の行う開発行為及び農林漁業の用に供する目的で行う一定の行為についても適用除外の措置をとっています。 ◎許可申請にあたって申請にあたっては、次のことにご留意ください。
◎詳しくは、下記へお問い合わせください。
詳しい内容は沖縄県県土保全条例関係資料をご覧下さい。 |
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