地価調査・地価公示について
○地価調査
1.制度の概要
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、都道府県知事が毎年7月1日時点における県下の基準地の標準価格(または地価)を調査し、その結果を公表するものです。
この標準価格は、国が行う地価公示(価格判定基準日1月1日)とあわせて一般の取引価格の指標となるものです。
2.対象地域 県全域41市町村
○地価公示
1.制度の概要
地価公示は、地価公示法第2条第1項の規定に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点における全国の標準地の公示価格(または地価)を調査し、その結果を公示するものです。
この公示価格は、一般の土地の取引価格の指標、不動産鑑定士等の鑑定評価の規準、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、相続税評価、 固定資産税評価の目安等となるものです。
2.対象地域 都市計画区域 21市町村、都市計画区域外1村