土地月間パネル展

土地月間講演会

不動産に関する無料相談会


地価公示・地価調査

土地取引の届出制度

開発許可制度



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平成22年度土地月間


                                        

 ★ 10月は「土地月間」です ★

 10月は「土地月間」です。県では、土地についての基本的理念の普及・啓発を図るとともに、地価公示、地価調査、土地取引の届出、開発許可制度、国土調査等の土地対策について、県民の理解を深め、土地対策のより実効ある推進のため、各種活動を行っています。
■ □ ■ □ ■ □ ■ 土地についての基本的な考え方 ■ □ ■ □ ■ □ ■

 (1) 土地については、公共の福祉が優先されます。 
 (2) 土地は、適正に、計画的に利用されることが必要です。
 (3) 土地は、投機的な目的で取り引きされてはならないものです。
 (4) 土地の価値の増加に伴う利益は、適正な負担で社会に還元しなければなりません。

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○ ● ○ 土地月間パネル展開催のお知らせ ○ ● ○
 土地に関する各種施策等をわかりやすく紹介するパネル展を下記の日程で開催します。

     日 時 : 平成23年10月3日 (月) 〜 平成23年10月7日 (金)
     場 所 : 沖縄県本庁舎1階県民ホール

    
● 問い合わせ ●
    
 沖縄県企画部土地対策課 
       那覇市泉崎1丁目2番2号  
         TEL : 098-866-2040    FAX : 098-866-2559


○ ● ○ 土地月間講演会 ○ ● ○

 土地月間の行事の一環として、沖縄県不動産鑑定士協会との共催により下記のとおり行います。

     日 時 : 平成23年10月7日 (金)  13:00 〜 17:00 ( 開場 13:00  開演13:50 )
     場 所 : 沖縄県本庁舎4階講堂

     プログラム: 第一部
               演題 「沖縄で起こりうる大地震津波災害に備える」
              講師 琉球大学理学部物質地球科学科准教授
                  中村 衛 氏

              第二部
              演題  「東日本大震災に伴う不動産市場への影響」
              講師 一般財団法人日本不動産研究所研究部部長
                  中野 豊 氏

       
                  案内チラシ

 
   ※駐車場には限りがありますので、ご来場の際は、公共交通機関等をご利用下さい。
  

    
●問い合わせ、参加申込先 ●(混み合うこともありますので事前にお申込下さい。)

    
              ※記念講演会参加申込書【様式】

  沖縄県不動産鑑定士協会事務局   那覇市久米2丁目16番19号
        TEL : 098-867-6275    FAX : 098-869-9181


○ ● ○ 不動産に関する無料相談会 ○ ● ○

 土地月間の行事の一環として、沖縄県不動産鑑定士協会との共催により、下記のとおり行います。

     日 時 : 平成23年10月3日(月)  10:00 〜 16:00
     会 場 : 沖縄県本庁舎1階県民ホール

     不動産鑑定評価、土地税制等に関するご相談に不動産鑑定士がお答えします。お気
    軽にご相談ください。         
   ● 問い合わせ
    沖縄県企画部土地対策課           那覇市泉崎1丁目2番2号
        TEL : 098-866-2040    FAX : 098-866-2559
   もしくは
      沖縄県不動産鑑定士協会事務局   那覇市久米2丁目16番19号
        TEL : 098-867-6275    FAX : 098-869-9181


○ ● ○ 地価公示・地価調査 ○ ● ○

 地価公示は都市計画区域内等に標準地を選び、また、地価調査は県内全市町村に基準地を選んで、その適正な土地価格を公表し、土地を売買する際の目安にして頂くものです。そのほか、地価公示・地価調査の価格は、公共用地の取得価格を決める際の規準、相続税評価や固定資産評価の際の目安等としても活用されています。
 このように、地価公示・地価調査は、適正な地価の形成に大きな役割を果たしています。



○ ● ○ 土地取引の届出制度 ○ ● ○

 国土利用計画法では、一定面積以上の土地の売買などの取引及び取引の予約をした場合、利用目的審査のため契約後2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して、知事に届け出ることが義務づけられています。
  ● 届出が必要な土地の面積 ●
   (1) 市街化区域                 2,000u以上

   (2) 市街化区域を除く都市計画区域     5,000u以上

   (3) 都市計画区域外             10,000u以上



○ ● ○ 開発許可制度等 ○ ● ○
(1)沖縄県県土保全条例
 県内において、3,000m2以上 の開発行為(切り土及び盛り土等の土地の区画形質変更行為)を行う場合は、沖縄県県土保全条例に基づき、知事の許可が必要です。自分の土地といえども、県知事の許可を得ないで3,000m2以上の開発行為を行うと、違反開発となり罰される場合があります。
(2)その他各個別規制法による規制
 









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