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遊漁船業登録申請 遊漁船業を行う者(個人又は法人)は、遊漁船業法(遊漁船業の適正化に関する法律)にもとづいて、県知事の登録を受けなければなりません。 遊漁船業とは 船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる 事業で、釣り船や磯・瀬渡し、防波堤渡しのほか、漁業体験(定置網など)も該当します。 登録申請の前に準備すること ■遊漁船業務主任者を選任します。 〜 条件 〜 1 海技士(航海)又は2級以上の小型船舶操縦士の資格を持つこと。 2 遊漁船業務主任者として1年以上の実務経験があること、または遊漁船業務主任者の もとで10日間(1日につき5時間以上 )以上の実務経験を修了していること。 3 遊漁船業務主任者講習会を受講していること。 (ただし、受講後5年以上経過していないこと。) ※ 講習会・・・受講手数料有り、テキストの購入が必要。 ■損害賠償保険に加入する。 〜 条件 〜 保険てん補額は、乗客定員数×3千万円以上であること。 磯・瀬渡し、防波堤渡し等をする場合は特約も必要です。 遊漁船業務主任者講習会について 遊漁船業務主任者を養成するための講習の実施については、下記からご覧ください。 農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習 登録申請手続き 1 新規登録の申請 遊漁船業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録の申請を行わなければなりません。(必要書類一覧は別表)。 2 更新登録の申請 登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新しなければ登録は失効しますので、有効期間満了の日の30日前までに、更新手続きをしてください。 必要書類は新規登録と同じです(別表)。 3 登録手数料 登録申請には登録手数料が必要です。遊漁船業者登録申請書の証紙貼付欄に、沖縄県の収入証紙を貼り付けてください。(銀行などで購入できます。)
登録事項等変更の手続き 1 変更の届出 登録を受けた後、登録されている事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に県知事に届け出なければなりません。 2 必要書類 @ 遊漁船業者の名称及び住所の変更 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・個人の場合は住民票抄本またはこれに代わる書面 (運転免許証や健康保険証等の写し) ・法人の場合は登記簿謄本 A 営業所の名称及び所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・登記簿謄本 B 遊漁船の変更、追加 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・船舶検査証書の写し ・損害賠償保険の保険証券の写し等 C 法人役員の変更 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・登記簿謄本 ・新たに役員となった者に係る住民票の抄本またはこれに代わる書面 (運転免許証や健康保険証等の写し) ・誓約書(様式第2号) D未成年者の法定代理人の氏名及び住所の変更 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本またはこれに代わる書面 (運転免許証や健康保険証等の写し) ・誓約書(様式第2号) E遊漁船業務主任者の氏名の変更、追加 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面 (運転免許証や健康保険証等の写し) ・海技免状又は小型船舶操縦士免許の写し ・遊漁船業務主任者の実務経験または実務研修を証する書面(様式第3号) ・遊漁船業務主任者を養成するための講習会を受講したことを証する修了証明書の写し ・誓約書(様式第3号の2) F損害賠償の内容の変更 ・遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) ・損害保険証券の写し ・船舶検査証書の写し 廃業の届出 遊漁船業廃業等届出書(様式第6号)による届出書を提出しなければなりません。 業務規程 登録を受けた遊漁船業者は、速やかに県知事に届け出なければなりません。 登録申請書と同時に提出しても可。(業務規定の例はこちらから) 営業開始の準備 1 登録を受けた遊漁船業者は、標識を掲示しなければなりません。 ・ 遊漁船(船内)、営業所・・・・遊漁船業者登録票(様式第7号) ・ 遊漁船(船体両側面等)・・・・標識(様式第8号) 2 出航する前に、利用者名簿の作成と営業所への備え置きが義務付けられています。 ・ 利用者名簿 例 |
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