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| 漁業経営改善制度 経営改善に意欲のある漁業者を支援するために、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に基づき、平成14年に『漁業経営改善制度』が創設されました。 この制度を利用するためには、漁業者等が所定の様式により今後5年間の漁業経営改善計画を作成し、都道府県知事又は農林水産大臣の認定を受ける必要があります。 ■ このページの印刷はこちらから 制度の対象となる漁業種類 すべての漁業が対象となります。 ※ただし、遠洋底びき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業については、農林水産大臣が認定を行います。 沖縄県知事の認定の対象となる計画 ■単独で計画を作成する場合
主な認定要件 ■漁業経営の改善目標 生産コストの削減、付加価値の向上等に向けて、自らの創意工夫を生かして具体化 していく取組を行おうとしていること ■漁業経営の改善による経営の向上の程度を示す指標 「付加生産額」又は「従業員一人当たり付加生産額」の5年間の伸び率が15%以 上であること (付加生産額=営業利益+人付賃+減価償却費) ■漁業経営の改善内容及び実施時期 ア 自らの経営環境、新規投資に当たっての費用対効果について十分に考慮しており、設備 投資の過剰にはつながらないと認められること イ 資源状況に照らして過大な設備投資や、地域で定められた資源管理に関する取り決めに 反するような取組等の水産資源の持続的利用の確保に反する取組ではないと認められるこ と ウ 漁業経営の改善の内容が具体的であり、かつ、「付加生産額」又は「従業員一人当たりの 付加生産額」の向上に確実につながると認められるものであること。 エ 漁業経営の改善の内容が、公の秩序を害することとなるおそれがあるなど、公的な支援の 対象として適当ではないと考えられるものではないこと。 ■漁業経営の改善を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 資金計画について実現が見込まれるものであり、改善計画に掲げる措置を行う上で 適切かつ有効なものであること 主な支援措置 ■経営改善に必要な資金の融資資格の取得 沖縄振興開発金融公庫は改善計画の認定を受けた漁業者等に対し、当該認定に係る改善計画に従い漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金(漁業経営改善支援資金(経営改善))の貸付けを行うものとされています。(法第9条第1項第1号) ※漁業経営改善支援資金の詳しい内容については沖縄振興開発金融公庫融資第三部農林漁業融資班(098-941-1840)へお問い合わせください。 ■漁業権の移転制限の特例(法人化に伴う移転制限の適用除外) 改善計画の認定を受けた個人である漁業者であって定置漁業権又は区画漁業権を有する者が改善計画に従い法人化する場合にあっては、漁業法(昭和24年法律第267号) 第26条第1項本文の規定は適用せず、当該法人に対し漁業権の譲渡ができることと されています。(法第10条) ■保証保険のてん補率の引き上げ 資金の円滑な融通が図られるよう、保証保険のてん補率を100分の80に引き上げ、 漁業信用基金協会の保証態度の積極化を図ることとされています。(中小漁業融資保証法第76条の2) 注意事項 ■ 認定を受けた漁業者等は、改善計画の認定を受けてから2度目の事業年度終了日及び計画の最終事業年度終了日から起算して3ヶ月以内に、改善計画の実施 状況について報告しなければなりません。(法第15条第1項) また、この報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処 することになっていますので注意が必要です。(法第16条第1項) ■やむを得ない場合を除いて、目標が達成できない場合は認定を取り消すことがあります。(令第3条第3項) 認定が取り消されると支援資金の融資対象者としての資格を失うことから新た な貸付けをうけることができなくなるとともに、既に貸付けを受けている資金 の全額を繰り上げ償還しなくてはなりませんので注意が必要です。 沖縄県における経営改善計画認定実績(H18.12.31現在)
手続きの流れ(知事認定の場合) ![]() 漁業経営改善制度に関心のある方は、沖縄県農林水産部水産課水産企画班(866−2300) にご相談ください。 申請様式 申請様式はこちらからご覧ください。 |
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| 沖縄県農林水産部水産課(県庁10階) 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL : 098-866-2300 FAX : 098-866-2679 E−mail : aa048305@pref.okinawa.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||