輸出される水産物(加工品含む)に関する証明書の発行について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島原子力発電所の事故を受けて、国・地域によっては、日本から水産物(加工品含む)を輸出する際に原産地等の証明書が必要となっています。
これまで、水産物については、水産庁において証明書を発行しておりましたが、県においても証明書の発行手続きを行いますので、お知らせします。
なお、証明書申請に必要な書類につきましては、下記を参照し作成願います。
1 対象となる国(各国のリンクをご覧下さい)
| シンガポール |
| 韓国 |
| タイ |
| マレーシア |
| ブラジル |
※ その他諸外国
その他、諸外国に水産物を輸出するにあたって「各種証明書」が必要な場合、個別に相談を受けておりますので、適宜、お問い合わせ願います。
※ 最新情報の入手について
水産庁では、日本から輸出される水産物について、最新情報の提供を行っておりますので、以下より情報を入手し適切な対応をお願いします。
〔水産庁ホームページ〕
http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html#a-4
2 問い合わせ先
沖縄県農林水産部 水産課 栽培流通班(担当:川満孝幸、諸見里聰)
電話:098-866-2300
FAX:098-866-2679
E-mail:kawamit@pref.okinawa.lg.jp