個人事業税に係る「不動産貸付業・駐車場業認定基準」

ページ番号1003669  更新日 2024年1月11日

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個人事業税の取扱いにおいて、不動産を貸し付けている方や、駐車場を提供されている方で、次の基準に該当する場合は、不動産貸付業または駐車場業として認定されます。

1.不動産貸付業

区分

認定基準

(1)土地 住宅用土地 貸付け契約件数(一の契約において二画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ1件とする)が10件以上、または貸付け総面積が2千平方メートル以上
(1)土地 住宅用以外の土地 貸付け契約件数が10件以上
(2)建物 住宅(アパート・貸間等) 部屋数または室数が10以上(空き室を含む)。
※平成12年度までは、15以上
(2)建物 住宅(一戸建住宅屋) 棟数が、10以上
(2)建物 住宅(独立家屋) 棟数が、5以上
(2)建物 住宅(独立家屋以外) 貸与することができる独立的に区画された一の部分(室)の数が10以上
(3)種類の異なる不動産貸付を併せて行っている場合で、いずれの不動産も(1)、(2)の区分の認定基準に満たない場合 室数、棟数または貸付け契約件数の合計が10以上
(4)上記(1)~(3)の認定基準に満たない場合 不動産の貸付けによる年間収入金額が、850万円以上

2.駐車場業

  • 建築物である駐車場業(台数は無関係)
  • 建築物以外で収容可能台数が10台以上である駐車場

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
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