落札後の手続(動産)

ページ番号1003705  更新日 2024年1月11日

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1 執行機関(各県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)への電話連絡

  1. 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
  2. 1.のメールは入札終了日に送信します。入札されたログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  3. 1.のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などについて連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
  4. 2.および3.の電話受付時間は、午前9時から午後5時までです(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)。

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2 買受代金の納付

  1. 納付する金額は、以下のとおりです。
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金
  2. 買受代金の納付期限は、執行機関(各県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  3. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
    • ア.銀行振込
      • *買受人から執行機関へ電話連絡後、執行機関から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
      • *買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで3日(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)程度かかります。
      • *振込手数料は、買受人の負担となります。
    • イ.現金書留による送付
      • *現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
      • *現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
    • ウ.現金または銀行振出小切手の直接持参
      • *小切手は、那覇手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      • *受付時間は、午前9時から午後5時までです(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)。
    • エ.郵便為替証書の送付又は直接持参
      • *郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  4. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  5. 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関へ提出してください。
    • ア.委任状
      • *「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
      • *委任者・受任者双方の実印を押印してください。
    • イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    • エ.代理人が執行機関に来所する場合は、代理人の運転免許証などの本人確認書面
      • *買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付などを行う場合は、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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3 必要書類の提出

  1. 買受人となった方は、以下の書類を執行機関(各県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)に提出してください。
    • ア.執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    • イ.買受人の住所(所在地)を証明する書類
      *個人の場合は住民票抄本、法人の場合は商業登記簿謄本などが必要となります。
  1. 必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
    • *提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    • *郵送料は、買受人の負担となります。
  2. 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2 買受代金の納付』の6.をご覧ください。

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4 公売物件の引渡し

  1. 執行機関(県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合がありますので、ご了承ください。
  1. 引渡場所は、原則として執行機関となります。
  2. 詳細は、落札後にいただく電話でご説明します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
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