宗教法人関係事務手続様式

ページ番号1014067  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1 登録免許税ほか非課税のための境内地・境内建物証明

※証明手数料として、一通につき400円分の沖縄県収入証紙を貼ってください。

2 規則変更認証申請

※変更した事項が登記事項の場合、登記完了後に登記事項変更届を提出してください。

(登記事項)

  • 目的
  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  • 基本財産がある場合には、その総額
  • 代表権を有するものの氏名、住所及び資格
  • 規則で境内建物もしくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る宗教法人第23条第1号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
  • 規則で開催の事由を定めた場合には、その事由
  • 公告の方法

3 事務所備付け書類の写しの提出について

宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、以下の書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
(宗教法人法第25条第4項)

  • 役員名簿
  • 財産目録
  • 収支計算書(作成義務を免除され、実際に作成していない場合を除く)
  • 貸借対照表(作成している場合に限る)
  • 境内建物(財産目録に記載されているものを除く)に関する書類(該当する法人に限る)
  • 事業に関する書類(事業を行っている場合に限る)

※これらの書類の作成、備付けや事務所備付け書類の写しの提出を怠ったときは、代表役員やその代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処せられることになっています。
(宗教法人法第88条第5項)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2074 ファクス:098-866-2079
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。