公益通報制度

ページ番号1016640  更新日 2024年1月11日

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職員などから公益通報(県政の適正且つ公正な執行を期することを目的に、職員などにより行われる通報)が迅速かつ適正に取り扱われること、また、公益通報者の保護を図ることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とした制度です。

公益通報とは?

公益通報とは、県政の適法かつ公正な執行を期することを目的に職員等により行われる通報を指します。具体的には

  1. 法令に違反し、又は違反するおそれがある
  2. 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与える
  3. 県に対する県民などの信頼を損なう恐れがある事実があると思料する場合に行うことができるとされています。

公益通報者の保護は?

公益通報者は、公益通報をしたことによりいかなる不利益な取扱も受けないようにするため、公益通報に係る文書、公益通報者に関する情報などは非公開とする他、公益通報者を特定することを禁止しています。下記のリンク先より、公益通報制度に関する資料を入手することができます。

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