労働組合等の活用と組合づくり

ページ番号1012055  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

「賃金が安い」、「残業代が支払われない」、「休暇が取れない」など、会社に不満があるが、1人では交渉できないので組合を作りたい、あるいは解雇撤回や倒産での賃金不払いがあるので組合を作って対処したい等、設立の事情も各種のケースがあります。2人以上で組合は設立できますが、参加者が1人しかいない場合は個人加入型のユニオンも利用できます。

※労働者が団結して労働組合をつくる権利は、「団結権」として憲法第28条で保障されています。

(1)組合等の活用

職場に労働組合がある場合

各種労働条件などで会社に不満があるが、1人では交渉できない場合は、職場に労働組合があれば、組合に相談しましょう。会社の違法行為に対しては個人で臨むよりは集団で交渉した方がより効果的です。

職場に労働組合が無い場合

小規模職場で組合結成に賛同する人数が少ない、急な解雇等で早急に交渉したいが1人では出来ない等の場合には、個人単位で加盟できる労働組合もあります。

個人で加入した時から、労働組合員としての権利を行使でき、また、複数で加入(複数が個人加盟)して支部や分会(職場ユニオンとも呼びます)を作ることができます。

個人単位で加盟できる労働組合

  • 連合おきなわユニオン電話:098-866-8906
  • うまんちゅユニオン沖縄電話:098-859-2110

沖縄県内の主な労働団体

  • 連合沖縄(日本労働組合総連合会沖縄県連合会)電話:098-866-8905
  • 県労連(沖縄県労働組合総連合会)電話:098-859-2110

(2)組合づくり

「賃金が安い」、「残業代が支払われない」、「休暇が取れない」など、会社に不満があるが、1人では交渉できないので組合を作りたい場合があります。

労働組合は、労働者が2人以上で団結して労働条件の維持改善に取り組むのであれば設立は可能です。登記や会社への届出等も必要ありません。使用者のすべてが組合の結成を常に妨害するとは限りませんが、労働組合に理解がなかったりして、干渉や妨害を行うことがあります。トラブルを避けるためにも正式結成までは慎重に進める必要があります。

組合設立の具体的な方法に関する相談は、沖縄県女性就業・労働相談センターで行っています。

沖縄県女性就業・労働相談センター 労働相談フリーダイヤル電話:0120-610-223

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。