大規模小売店舗立地法

ページ番号1010105  更新日 2024年1月11日

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概要

1.大規模小売店舗立地法の制定の目的

この法律は、大規模小売店舗が多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われることを確保するための手続を定めるものである。

2.大規模小売店舗立地法の概要

  • 対象となる大規模小売店舗は、店舗面積(小売業を行うために供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗
  • 審査対象事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項
    イ)駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 (交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
    ロ)騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
  • 運用主体は、都道府県または政令指定都市で、手続きのなかで、市町村の意思の反映と広範な住民の意思表明の機会を確保する。

3.大規模小売店舗立地法第4条の指針の特徴

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)には、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項と施設の配置及び運営方法に関する事項についての具体的な判断基準が盛り込まれています。

大規模小売店舗立地法届出の手引き及び様式

沖縄県における大規模小売店舗立地法届出の手順については手引きにまとめております。

各届出の様式については下記のとおりです。

届出状況

沖縄県の大規模小売店舗立地法の届出状況については経済産業省ウェブサイトおよび沖縄県行政情報センターにて確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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