創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付)

ページ番号1010093  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

資対象者

県内に居住し、県内で事業を開始しようとする者又は事業開始後一定期間を経過していないもので、次のいずれかに該当するもの。ただし、保証対象業種に限る。

融資対象1 創業前の者で、次の各号に該当するもの

  1. 事業を営んでいない個人で、次のいずれかに該当するもの
    • ア 事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で3年以上の者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの
    • イ 商工会等の創業セミナーの受講を終了した者で、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの
    • ウ 1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者で、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの
    • エ 2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの
    • オ 産業競争力強化法第113条の規定により市町村が作成し主務大臣から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業による支援を受けたことについて市町村長の証明を受けたもので、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
  2. 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、所要資金の20パーセント以上を自己資金で賄えるもの

融資対象2 創業後1年未満の者で、次の各号に該当するもの

  1. 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
  2. 事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年を経過していない者で、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
  3. 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立し、設立から1年を経過していない者であって、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの
  4. 個人で創業し、創業後1年未満に同一事業を法人化したもので、所要資金の10パーセント以上を自己資金で賄えるもの

融資対象3 創業後1年以上5年未満の者で、次の各号に該当するもの

  1. 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年以上5年未満のもの
  2. 事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの
  3. 中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの
  4. 個人で創業し、創業後1年以上5年未満の間に同一事業を法人化したもの

資金使途

運転資金、設備資金又は運転・設備資金

融資限度額

設備、運転併せて2,000万円以内

融資期間

設備・運転資金ともに10年以内(据置期間1年以内

償還方法

分割返済

融資利率

年1.70%
※令和2年4月1日以降新規融資を受けたものは、利子補給制度の対象外となります。

保証料率

0.60%

担保・保証人

担保:原則として無担保
保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする

受付窓口

融資対象1又は2

公益財団法人沖縄県産業振興公社(以下「県産業振興公社」という。)、沖縄県商工会連合会、各商工会、各商工会議所
※原則、融資申込は事務所所在地の市町村にある商工会・商工会議所に行います。
ただし、県産業振興公社は事務所所在地に関わらず、申込可能です。

那覇市に事務所 ⇒ 県産業振興l公社又は那覇商工会議所
西原町に事務所 ⇒ 県産業振興公社又は西原町商工会

融資対象3

直接取扱金融機関に申し込む

融資受付時期

随時受付

取扱金融機関

  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • コザ信用金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 沖縄県農業協同組合
  • みずほ銀行
  • 鹿児島銀行

受付時必要書類

個人の場合

融資対象1及び2の共通書類

  1. 融資斡旋申込書
  2. 創業者支援資金創業計画書
  3. 印鑑証明書
  4. 預金残高証明書及び支払済み領収書等
  5. 見積書、請求書等(設備資金の場合)
  6. 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  7. 不動産賃貸借契約書(事業所を借りる場合)
  8. 個人情報の提供に関する同意書

融資対象1に該当する場合の追加書類

1-(9)県民税及び市町村民税納税証明書
1-(10)-(ア)勤務経歴証明書(融資対象1(1)アの場合)
1-(11)-(イ)創業セミナー受講証明書(融資対象1(2)イの場合)
1-(12)-(ウ)特定創業支援を受けたことの認定書(融資対象1(1)オの場合)

融資対象2に該当する場合の追加書類

2-(9)事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
2-(10)税務署受付印のある個人事業の開業届出書(写し)又は県税事務所受付印のある事業開始等届出書(写し)

法人の場合

融資対象1及び2の共通書類

  1. 融資斡旋申込書
  2. 創業者支援資金創業計画書
  3. 印鑑証明書
  4. 預金残高証明書及び支払済み領収書等
  5. 見積書、請求書等(設備資金の場合)
  6. 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  7. 不動産賃貸借契約書(事業所を借りる場合)

融資対象1に該当する場合の追加書類

1-(9)県民税及び市町村民税納税証明書
1-(10)-(ア)勤務経歴証明書(融資対象1(1)アの場合)
1-(11)-(イ)創業セミナー受講証明書(融資対象1(2)イの場合)
1-(12)-(ウ)特定創業支援を受けたことの認定書(融資対象1(1)オの場合)

融資対象2に該当する場合の追加書類

2-(9)事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
2-(10)定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)

受付後、又は直接金融機関申込時必要書類

個人の場合

融資対象1及び2の共通書類

  • 受付窓口発行の融資依頼書
  • 受付斡旋機関の意見書
  • 受付時必要書類を添付
  • (代表者以外も要保証人と判断される等、必要に応じて保証人分の印鑑証明書等、その他書類が求められる場合があります)

融資対象3に該当する場合の必要書類

3-(1)事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
3-(2)原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し
3-(3)印鑑証明書
3-(4)見積書、請求書等(設備資金の場合)
3-(5)許認可証の写し(許認可業種の場合)
3-(6)個人情報の提供に関する同意書
(代表者以外も要保証人と判断される等、必要に応じて保証人分の印鑑証明書等、その他書類が求められる場合があります)

※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類 

備考

原則として、保証協会の保証付けが必要になります。

 留意点

  • 融資対象1及び2に該当する者については、各商工会、各商工会議所、県中小企業支援センターで創業者支援資金創業計画書の作成指導を受け、創業者支援資金創業計画書を作成する必要があります
  • 融資対象1又は2に該当する場合は、融資実行から3年の間、半期に一度金融機関によるモニタリングが実施されます

手続きフロー図

イラスト:貸付までの流れ図

融資対象4

イラスト:申込フロー図

書類様式

Word及びExcelデータ

PDFデータ

創業計画書サンプル記入例 ※現在作成中

  • 創業計画書サンプル記入例(サービス業)
  • 創業計画書サンプル記入例(飲食業)
  • 創業計画書サンプル記入例(建設業)
  • 創業計画書サンプル記入例(小売業)
  • 創業計画書サンプル記入例(製造業)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。