中小企業協同組合制度

ページ番号1010078  更新日 2024年1月11日

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中小企業組合とは

中小企業者等が寄り集まって組合等を設立し、経営の合理化、競争力の維持培養、あるいは、対外交渉力の強化を図り、成長発展するための組織作りです。

主な組合の種類

事業協同組合

小規模の事業者を組合員として設立される一般的、代表的な組合。
以下の事業の他、組合員の事業を支援・助成するための事業ならば、ほとんどすべての分野で実施できる。

  1. 組合員の事業に関し行う生産・加工、購入、受注、販売、運送保管等の共同事業
  2. 組合員のための福利厚生事業
  3. 組合員に対する事業資金の貸付
  4. 取引先に対する団体協約の締結

企業組合

事業者や勤労者などの個人が4人以上集まり、組合事業に従事し、一つの企業体となって事業活動を行う組合である。
自己資本の充実を図り、有効な外部経営資源を活用して、企業体としての機能を高めるために一定の制限のもとに個人以外の法人等を組合に加入させることもできる。

(一定の制限とは、個人以外の法人等の組合員が全組合員数の四分の一以下であること、出資比率が出資総額の二分の一未満であること、発起人・役員になれないこと、事業に従事できないこと、などがある)

協業組合

組合員の事業の一部又は全部を統合、協業化することにより、企業規模の適正化、生産性の向上等を図る組合で組合自体が独立の企業体となる組合。
組合員は必ず事業を営む者でなければならず、統合した事業は組合員の事業としては、行うことができなくなる。

商工組合

業界全体の改善と発展を目的とする同業者の組合で、原則として1都道府県単位を区域とする地域で設立する。但し、同業種について1地区1組合で地域の重複は禁止される。
設立にあたっては、地区内の同業者二分の一以上の加入が必要である。

商店街振興組合

小売商業・サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している市(町村区を除く)の区域を地域として設立される地域組合。
設立にあたっては、組合員資格を有する者の三分の二以上の参加が必要となる。
また、全組合員の二分の一以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

活用のポイント

組合を設立すると、組合・団体等が対象になっている支援措置を活用することができます。

組合に関するご相談は

沖縄県中小企業団体中央会では、中小企業の組合の設立・運営、金融・税制、労働問題や中小企業の経営問題等について相談、指導を行っています。また、組合が組合員のために実施する活路開拓事業、情報化対策事業、融合化促進事業等を支援しています。
なお、沖縄県は、沖縄県中小企業団体中央会が行う相談サービスや支援事業(組織化指導事業)に係る経費について補助を行っています。

沖縄県中小企業団体中央会
電話:098-860-2525

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。