情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区

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沖縄県では、改正された沖縄振興特別措置法第28条第4項に基づき、令和4年8月1日付けで「情報通信産業振興計画」を主務大臣に提出いたしました。

これに伴い、同日より、情報通信産業振興地域・特別地区に関する事業認定及び措置実施計画認定等、新たな制度が開始されます。

同計画において指定された地域に立地した企業は、要件を満たすことにより、税制上の特例措置等を受けることができます。

各種措置等を活用した事業展開をご検討下さい。

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