施設における不在者投票

ページ番号1005020  更新日 2024年3月18日

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選挙人は、選挙の当日、自ら投票所へ行って投票しなければなりません。(法44-1.)

しかし、選挙人の中には、職務、業務の都合又は病気等のため、選挙の当日、投票所へ行けない者もおりますので、できるだけ多くの者が選挙権を行使できるように不在者投票制度が設けられています。

この不在者投票制度の一つとして、都道府県の選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・施設等に入院中又は入所中の者は、不在者投票管理者である病院長又は施設長の管理の下にその病院内又は施設内においても投票することができることとされています。(令55-2.)

※不在者投票指定施設の指定を受けるためには、提出書類の確認、現地確認、選挙管理委員会での審査の期間を考慮すると、1か月~2か月程度の時間を要します。したがって、選挙の告示日の直前の時期に申請してもご希望に添えないことがありますので、申請の際は選挙までの期間を十分に考慮いただくようお願いいたします。

指定施設等における不在者投票の手引き

1 指定施設等における不在者投票事務の手引き

2 各種様式

不在者投票を行うことができる施設

不在者投票を行うことができる施設は、次のとおりです。(令和6年3月18日現在)

不在者投票施設の指定を受けようとするときは、県選挙管理委員会に上記(様式1)の不在者投票施設指定届を提出してください。なお、提出にあたっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。

また、不在者投票施設の指定済みの内容(施設長・名称・所在地等)に変更があったときは、県選挙管理員会に上記(様式2)の不在者投票施設名称等変更届を提出してください。

外部立会人導入の努力義務化について

公職選挙法の改正により、不在者投票指定施設における不在者投票の公正確保のため、外部立会人を立会わせる等の努力義務が課せられました。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 選挙管理委員会
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
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