賃金及び人事制度をめぐるあっせん事例

ページ番号1012232  更新日 2024年1月11日

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春闘交渉中に、会社側から「経営構造改革」なる経営立て直し計画が組合へ提示され、賃金交渉の一方的終結を言い渡されたことから、賃金交渉の継続を求める等として、金融業の労働組合からあっせん申請がなされました。

その後、会社側からも賃金交渉及び人事制度の改訂についてあっせん申請がなされたことから2つの事件を併合してあっせんを行いました。

賃金交渉(一時金)及び人事制度の改訂については、双方の主張に隔たりがあり、あっせんは難航していましたが、労側、使側のあっせん員が精力的に労使双方の調整にあたるなどして、慎重に双方の意向を確認しながらあっせんを進めました。
一時金(賞与)については、会社側から、上積みははできないが、年度業績が良好な際には、決算特別手当を支給するという考えが提案され、組合は、当初、これに対して納得していませんでしたが、調整を進めていく中で歩み寄りがみられました。

また、人事制度の改訂については、組合側が主張していた労使協議会の場で話し合うという考え方で労使双方が合意に至りました。

以上の状況を踏まえ、
(1)会社は、今年度業績が良好な際には、期末に決算特別手当を支給する、
(2)会社と組合は、人事制度改定に伴う諸問題について労使協議会の場で真摯に話し合う、旨のあっせん案を提示したところ、双方が受諾したため、労働委員会立ち会いの下、これに基づき協定を締結し本事件は円満に解決しました。

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