勤務条件をめぐるあっせん事例

ページ番号1012240  更新日 2024年1月11日

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飲料製造業を営む会社の従業員で組織する労働組合から、「変形労働時間制を改め、従前の完全週休2日制に戻すことについての労使協定化」を求めて、あっせん申請がありました。

組合は、 (1)会社は変形労働時間制を取り止めて週休2日制に戻すことを団体交渉で合意したにもかかわらず、協定の締結を拒否している。 (2)会社は、業務上、一旦決定したことを変更することが多々あるため、組合はこの週休2日制の協定締結を求める。と主張しました。

一方、会社は、 (1)週休2日制に戻すことについては、社内掲示版で従業員に通知し、すでに実施している。 (2)組合の意見も聴きながら、改めて就業規則を見直すこととしているので、組合と協定締結する必要はない。と主張しました。

あっせん申請の背後には、就業規則の改正や法定外休日労働時間の割増賃金及び勤務体制変更に伴う差額賃金の支払い問題等があり、また、勤務体制の変更を契機に会社内に労働組合が結成されたことから、会社が当該組合への対応に困惑している状況がありました。

このため、あっせん員が上部団体も含めて組合側との調整や直接会社に出向いて会社側へ説得を行ったところ、労使双方が問題解決に向けて団体交渉を行うようになり、あっせん事項以外の問題についても積極的に話し合うなどの前進がみられ、労使双方で協定書を交わすようになったことから、組合からあっせん申請取下書が提出され、終結しました。

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