給料表の見直しなどのあっせん事例

ページ番号1012237  更新日 2024年1月11日

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社会福祉施設に勤務する職員で結成された組合から、団体交渉による解決が困難であるとして、(1)給与の引き上げ、(2)人事異動の早期内示及び(3)職員の増員をあっせん事項とする申請がありました。

あっせんにおいて、労使双方から事実関係や主張などを聴取した結果、(1)給与の引き上げについては、団体交渉において十分な議論がなされてなく、あっせんの場において、大卒初任給及び高卒初任給の格付けに問題のあることが明らかになったことから、この問題を含め給料表の見直しについて団体交渉において話し合う必要性があること、(2)人事異動の早期内示については、双方に歩み寄る考えがあったこと、(3)職員の増員については、期限付きの臨時職員の職を期間満了後も配置できるとの見込みがあったことから、あっせん案として、(1)給料表及び初任給格付けの見直し、昇格基準の明確化などについて、相互信頼の下、団体交渉において誠意をもって話し合う。(2)職員の人事異動を行う場合には、異動日の10日前に本人に内示する。(3)現在産休代替要員として置いている臨時の職員にかかる職に、産休期間満了後も引き続き臨時職員を配置するとの提示を行ったところ、双方とも応じたので、あっせん員立ち会いの下、協定を締結し、あっせんは終結しました。

本事件は、団体交渉の場において労使間での話し合いが不十分であったことから、あっせん員が問題を整理し、粘り強く説得した結果、解決につながった事例です。

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