不当労働行為の審査に関するQ&A

ページ番号1021219  更新日 2024年1月11日

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Q1 組合の上部団体の人も不当労働行為救済の申立てができますか

一般には上部団体は傘下の労働組合について利害と責任を有していますので、その上部団体が労働組合法上の組合(適合組合)であるときは不当労働行為救済の申立てを行うことができます。なお、適合組合か否かの審査は労働委員会が、不当労働行為の審査と並行して行います.

Q2 不当労働行為救済申立は不当労働行為の事実があってから1年を経過するとできなくなると聞きました。解雇されて1年が過ぎてしまいましたが、申立てはできないのですか

解雇が不当労働行為であるとの申立ては1年を経過しているためにできません。ただし、解雇された日から救済申立ての日までの間に1年を経過していても、解雇撤回要求の団体交渉申し入れに対する最終的な拒否の日から1年以内であった場合は、団体交渉拒否を理由とする申立ては可能です。

Q3 申立てが却下されるのはどういうときですか

次のようなときは却下されます。

  • 申立書が要件を欠き補正されないとき
  • 不適格組合の申立てであるとき
  • 申立てが行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過したものであるとき
  • 地方公営企業等の労働関係に関する法律12条による解雇についての申立てが、当該解雇がなされた日から2か月を経過した後になされたものであるとき
  • 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき
  • 請求する救済の内容が、法令上または事実上実現することが不可能であることが明らかなとき
  • 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡もしくは消滅し、かつ、申立人の死亡もしくは消滅の日から起算して6か月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は、申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき

Q4 不当労働行為の審査を受けたのですが、命令に納得がいきません。再審査を申し立てることができるのでしょうか

申立人(労働組合又は労働者)、被申立人(使用者)ともに、命令書の交付から15日以内に中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。また、申立人は6か月以内、被申立人は30日以内に命令の取消しを求めて行政訴訟を提起することもできます。(ただし、使用者は再審査を申立てない場合に限ります。)

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