解雇撤回を求めたあっせん事例3

ページ番号1012256  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

申請者のSさんは、社会福祉法人が運営する保育園で、1歳児クラスの担任として勤務していました。
Sさんが保育園に採用されてから3ヶ月後、保育園側は、予定していた特別保育事業を実施しないことになった為、職員を1人減らすとして、希望退職者を募りました。
しかし、希望者が出なかったことから、Sさんが園長に呼び出され、解雇を言い渡されました。
Sさんは、解雇辞令と解雇予告手当金の受領を拒否し、不当解雇の撤回を求めて、当労働委員会に個別労働関係紛争あっせん申請を行いました。

Sさんは、「解雇は不当であり、不当解雇の撤回を求める。解雇理由は、特別保育事業廃止の為と園長は言っているが、特別保育事業の担当として採用されている保育士は一人もいない。何故自分が選ばれたのか説明もなく解雇には納得できない。」と主張しました。
一方、保育園側は、「就業規則(業務上の都合によりやむを得ない事由があるとき)により退職を命じたものであり、解雇を撤回する考えはない。」と主張しました。

あっせん員調査を実施したところ、実際には、特別保育事業は実施され、非常勤保育士を採用していることが判明し、保育園側もその事実を認めました。
あっせん員は、保育園側に対して解雇撤回について再考を促したところ、保育園側がこれに応ずる姿勢を示し、解雇を撤回することについて双方が合意に至りました。
そこで、あっせん員は、「保育園は、Sに対する解雇を撤回する。Sにその間の給与を支払う。」等のあっせん案を提示したところ、双方ともに受諾し、あっせんは終結しました。

労使紛争で困ったときは、ご一報を。円満解決に向けお手伝いします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)
電話:098-866-2551 ファクス:098-866-2554
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。